配置販売業自主点検表作成について

一般用医薬品販売制度定着状況が芳しくなく、改正薬事法で新たに追加された項目も多岐に渡っていることから、区域管理者が配置販売現場の業務を見直し改善点を見出し、医薬品販売に携る全ての関係者が、再度、改正薬事法の趣旨に基づき対応することを期待して、ご意見、ご指導を頂ながら、配置販売業自己点検表(案)を作成致しました。
配置販売業者からは、①厚生労働省の例示項目に止め簡易版自己点検表を作って欲しい。 ②問題が多い配置業界にあっては広範囲に亘る自己点検表(案)は要らない。
行政からは、①配置販売業では、配置販売業者と配置員の義務の把握や区別がついていない。②配置販売業者が配置現場を把握していない。③区域管理者含む配置員は法規制の全体を理解していない。④簡易版は特に意見ありません。なお、自治体による監視は何を対象に行うかは、自治事務であり、自治体の判断となります。簡易な項目だけではなく、法定事項(法律、制令、省令、告示)の項目は全て確認するはずであり、通知に根拠がある行政指導の事項は、自治体によって差が出ると思います。⑤国民生活センターに配置販売に関する多くの苦情が寄せられ「特定商取引法」について必ず記載するよう。⑥経過措置期間(平成23年5月31日まで)が既に終了しているにもかかわらず、医薬品の直接の容器等への区分表示及び配置箱での区分陳列がなされていないので、薬食発第0521001号に基き外部容器等にシール等を貼付するよう。⑦不廻りになった場合、速やかに配置箱を回収すること。⑧配置期限に留意し配置販売すること。⑨行政機関が指導する記載の語尾や文頭を見直しいただければ幸い。⑩新配置販売業の(3)の5(既存配置従事者身分証明書取得迄)の部分は誤記ではないでしょうか?⑪新配置販売業用の8ページの上から2は、課長通知のチェックリストだけ確認すればいいと勘違いするから明確に記載する必要がある。⑫既存配置販売用のチェックリストで、(3)の・の2つ目の項について30時間の資質向上研修を受けるよう指導しているか?とありますが、行政機関への届出(本年度の研修報告と次年度の研修計画)を行っているかという文言を追加いただければ幸い。毎年当該届出を期限までに提出いただけない業者様が散見しており、その都度電話等で、提出いただくよう連絡しており、チェックリストに加えていただければと思います。等を頂きました。
 8月9日東京の薬業共同事務所において、宗像守日本薬業連絡協議会議長で、全配協医薬品配置団体連合会、日本配置販売業協会、日本置き薬協会の3団体は、下記に留意し配置販売業自己点検表(案)を承認しました。<留意点>○自主点検表は、「①配置販売業者自己点検基準、区域管理単位で点検する。②年2回(4月・10月)点検する。③点検表を3ヵ年保管する。④管理状況や規律によって点検回数を増やす。⑤具体的には都道府県の指導に従う。」
○6項目等の簡易点検表票は、配置員点検票、(配置員が毎日)配置業務を行った時に行う。次の基準(チェック内容)を満たすこと(①配置員はネームを着用しているか。②リスク区分の陳列がされているか。③情報提供および相談応需の実施をしているか。④清掃されており清潔さを保っているか。⑤連絡先の表示がされているか。⑥特商法書面があるか。
平成24年8月吉日
                      
文責 日本登録販売者協会配置支部
日本置き薬協会常任理事 又市久憲

配置販売自己点検表(PDFファイル)