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内閣府消費者委員会事務局は、特定商取引専門調査会が発表した「中間整理」への意見を9月末までに募集する事とした。訪問販売である配置業界においては、その対応について協議が行われていた。(一社)全国配置薬協会(会長 塩井保彦)は単独で、(一社)日本配置販売業協会(代表理事 右近 保)、(一社)日本置き薬協会(代表理有馬純雄)、北海道置き薬協会(代表 三枝正樹)は、連名で次の意見書を提出した。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
配置業界の全国組織、一般社団法人全国配置販売業協会(以下、全配協)に、「配置販売業」それ自体を「世界無形文化遺産」登録化への動きがあり、紹介させて頂く。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
当協会のホームページには、協会監査役の石井健友氏の置き薬医薬品販売士の認定証が2007年度から年度を追って次々に掲示されるようになっている。「これまでも、これからも既存配置 カードが示すこの実績 業界最高水準 置き薬医薬品販売士講習」とのタイトルは、正しく当会の目指すところである。その下に、日本薬業連絡会記者会での置き薬協会が発表したニュースリリースも掲載している。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
配置市場では何が売れているのかを、1メーカーの発表資料ではあるが、配置市場の特異性を顕著に表しているので紹介させて頂く。その配置メーカーとは第一位の㈱広貫堂。その販売会社、薬都広貫堂が毎月発行する配置販売会社向けの広報誌の「薬都広貫堂ニュース56号」(27年4月号)に掲載された23年度と26年度の同社「製品売上TOP10」には、業態ならではの製品が並んでいる。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
配置薬販売に関わる関係団体が3月10日、下記3通の書面を厚生労働省に手渡した。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
ガラパゴス携帯(電話)、通称「ガラケー」は、スマホ(スマートフォン)が氾濫するなか、その簡易性、安定性、利便性で幅広く支持されている。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
9月4日開催の富山県薬業連合会長理事会席上にて、中井敏郎会長(東亜薬品㈱社長)は「配置薬業を立て直す最後のチャンス。改革ではなく、生まれ変わらせる、との強い気持ちで積極的に意見交換を行い、配置薬業の再生に向けて様々な面から提言して欲しい」と要請し、これを受けて「配置薬振興委員会」が9月末に設置された。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
昨今、配置業界で騒がれていることが有る。既に登録販売者試験に合格しながらも新配置に移行せずにいる既存配置業者が27年度内に新配置許可を受けずにそのままだと、既存配置の許可更新もされずに廃業の憂き目に会うとの噂話。例えとして、「新配置」行き切符を折角持ちながら船を見送れば、「既存配置」島が無くなり大変だ、と言われれば穏やかではない。既存配置が未だに、8割を占める業界にあっては、それなりに話題となった。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
配置薬の業界紙「家庭薬新聞」は、登録販売者試験の実務経験不要化についてアンケートを実施し、21社から回答を得てその結果を同紙7月5日号に掲載した。以下その抜粋である。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
富山県厚生部くすり政策課は、平成25年12月末現在の医薬品配置販売業および配置従事者数の全国集計を6月13日付けで発表した。これによると、既存配置と新配置を合わせた全国の配置販売従事者数は、前年に比べ1,030人減の19,337人と、2万人を切った(新配置に移行しても既存配置を廃止していない場合も考えられ、データ数値が実効値とは限らない)。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
25年度は、秋季の大型台風来襲による激しい風雨、また初春には二度の積雪など、気候、気象が時代の大きな変化の予兆を感じさせ、一般医薬品販売業界も大きな変革を迎える年ともなりました。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
一般社団法人全国配置薬協会(全配協)の下部組織となる、全国配置薬業青年連合会(全配青が5月9日、富山市高志会館にて、第43回大会を開催した。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
薬事法が再改訂され6月12日から施行されるのを控え、施行通知も3月10日に発表され、着々と準備が進められている。その中で、旧薬事法により存立する配置販売業既存配置販売業者に関わる法令、通知等が纏められ、インタネットで公開されることになった。取り組まれたのは、配置薬生産県の雄、富山県の厚生部くすり政策課で、121ページに及ぶ「配置販売品目指定関係法令通知集」を3月31日付けで同課ホームページに掲載された。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
改正薬事法施行に伴う薬事法施行規則等の一部を改正する省令が2月11日付けで公布され、改正薬事法と同時に6月12日から施行される。従来よりも詳細に規定されており、これはネット販売業者らが配置販売の具体的なルールの明示化を強く求めた反映ではないか、との憶測もされている。しかし、確りと書き決まれた内容は、法整備推進に意欲を見せるものとして、好感をもって受け止めたところである。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
本紙1月号において、昨年12月11日に厚生労働省医薬食品局総務課により配置販売業関連4団体の代表が参集され、新薬事法改訂の事前説明がされたことを伝えた。質疑応答、意見交換の折、担当官は4団体が存在するにせよ、お互いに協議を重ねて配置業界の方向性を示すよう期待する旨を述べられた。これに則り、全国配置薬業協会配置部会長柳瀬 昭氏と日本配置販売業協会右近 保氏は、連名で下記要望書を同省同局の今別府敏雄氏に1月30日に提出した。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
各都道府県で組織化された配置業界団体の協議会(社団法人の場合」は協会と称す)を纏める団体が、(一社)全国配置協会、通称、全配協。今から3年前にその運営に疑義を呈し脱会し組織化されたのが(一社)全配協医薬品配置団体連合会。また遡る事、9年前の薬事法改正の折、配置従事者の資格化への危機により設立」されたのが日本置き薬協会で現在の(一社)日本置き薬協会。そして、置き薬協会から分離独立し各地の中堅主要法人販社を束ねる(一社)日本配置販売業協会。この都合四団体が、厚生労働省医薬食品局総務課の呼びかけにより、12月11日、同省会議室において今般の改正薬事法に関する説明会に参集した。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
業態の縮小が業界の寡占化となるのは、過去に幾つもその例があるが、配置業界にも当てはまるようになりつつある。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
10月25日に又市参議院議員は、一般用医薬品のインターネット販売を含む法の適正化、明確化に関する質問主意書を山崎参議院議長に提出。11月8日に安倍総理より答弁書が送付された。以下、主要点の抜粋である。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
インターネットでの医薬品販売を容認するための、新たな医薬品販売ルール作りを検討する厚生労働省「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」の第4回の会合が9月20日に開かれ、厚生労働省から示された「一般用医薬品の販売ルール等について(案)」等が大筋で合意された。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
配置薬業界で最大の販売業者団体である、一般社団法人全国配置薬協議会の定時社員総会は、7月18日午前10時から東京都港区芝公園のメルパルク東京で開かれた。任期満了に伴う役員改選で新配置部会長に法人販社会長の柳瀬 昭氏が兼任する事となった。副部会長には5名中2名、幹事には19名中7名の都合10名が法人販社会から選出され、配置部会はもとより、全配協において法人販社会の影響力が高まる傾向となった。就任挨拶で柳瀬氏は、配置部会長時代と同様な方針で臨みたいとし、以下のように述べた。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
「来るべきものが来た」。アスクルが6月12日に一般薬のインターネット販売に参入するとの発表を目にした印象である。アスクル、或いは同様の業務を行う各社のカタログには、ドリンク類が既に掲載され、いつの日にか医薬品もそうなるのでは、と思っていたが、明日にも来る、という状況だ。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
富山県と福島県に営業拠点を置く、㈱チトセ薬品(田中脩一社長)は、営業員にI-Padを所持させ、時流に乗った営業活動をしていると話題になっている。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
又市参議院議員の「一般医薬品販売の実態と改善に関する質問主意書」は、1.登録販売者の不正受験について、2.受験資格としての実務経験の認定について、3.「一般用医薬品販売制度定着状況調査」について、4.配置販売業の状況について、5.一般用医薬品の消費税の軽減税率導入、所得からの控除について、等により構成されている。以下は上記質問で配置に関連する答弁を抜粋したものであるが、改善提案への対応は乏しいものである。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
最近マスコミの紙面を飾った配置薬業の話題は、「ケロリン桶」販売停止騒ぎだろう。同品を取り扱う広告代理店の業務停止が伝えられると、品不足を見込んでまとめ買いに走る愛好者が続出し、店頭価格1350円がネットオークョンで3000円にまで釣り上げられる事態にまでなったという。実際は、解熱鎮痛剤の製造販売元の内外薬品が昨年から「ケロリン桶」の販売を引き継いでいるため、桶自体の品不足は単なる噂と憶測から出たものである。もともと広告代理店が約50年前にケロリンの広告入り風呂桶を全国の銭湯に供給する業務を提案し続けられていたが、こうした顛末となった次第。内外薬品は桶だけに「ほっておけない」として対処したと思われるが、配置薬を代表するブランド名を多くの消費者に定着させた風呂桶の存続は意義のあることと思える。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
件の検討会も議論が深まり出し、業界関係者から参考人として意見聴取も始まった。置き薬協会は、医薬品授受に専門家による対面販売と情報提供は必要であると考え、下記の要望を掲げる。
対面販売を原則法定化せよ 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
1月11日の最高裁判決は、現行薬事法にはネット販売禁止という趣旨の内容がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とした。この判決の僅か数時間後、明確なルールがない中で、停止していた一般用医薬品のネット販売が、原告等によって再開された。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
(1) 全配協法人販社会の新たな動き 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
現行薬事法が施行されて足掛け五年となる今年。その改正が噂されてはいるが、まだその足音は遠くに有る。現行法の誤った解釈により、未だに配置販売業界は混乱している。年が改まるたびに抜けだしたいと思うが、早急に行政当局には配置販売業の実態を理解して頂き、改善の道を探るしかないと考えている。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
11月4日に報道された大手流通企業の登録販売者受験に関わる実務経験不備問題。不正受験の疑いがある従事者が少なくとも200人で19都道府県にまたがるとの報道に驚くとともに、その十日程前に発表された、薬害オンブズパーソン会議の厚労大臣への要望書の事が思い出された。この要望書では、実務経験証明の制度上の不備と制裁の強化ついて触れ、特に既存配置販売業での実務経験を問題視している。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
弊会代表理事が代表を勤める配置販売法人に東京都の薬事監視があり、その内容をご報告する。特段、個別の問題が有ったのではなく、厚労省医薬食品局総務課の担当官より以前から通知されていた、毎年4月、10月の定期的な薬事監視であることをお断りしておく。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-03-3917-9081 |
先月は一部の配置販売業者が積極的に新配置に移行することの不可解さを、その業者の考えを下に問題点を指摘した。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
当会を始め配置販売業協会、全配連の配置三団体は、既存配置が配置販売業には適切な形態であり、その資質向上を所謂30時間講習で行ない、また多くの登録販売者資格の従事者を増加させることが最適であると考えている。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
一般社団法人全国配置薬協会の配置部会は、6月20日、東京都港区のメルパルク東京で幹事会を開催し、法人販社により組織化された「法人販社会」から、各都道府県配置協会、協議会の組織や運営に関する具申(意見、要望)が示された。「全国で特に法人販社の協会、協議会からの脱会が増えているとされているが、法人販社の多くは近年の売上低迷で体力、余力を失っており、現状の配置協議会運営のままでは配置協議会からの脱会に歯止めをかけるのは困難」とし、「配置協議会費の値下げや会費算定の全国的な統一」、「資質向上研修の集合教育開催日数の削減」など法人販社が配置協会に加入しやすくなる環境整備を求めた。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
当協会の役員が中心となり、日本医薬品登録販売者協会内に、配置部会を立上げることとなった。設立は6月13日を予定している。設立趣意書の要旨は以下である。 インターネット等による一般医薬品販売が合法となれば、改正薬事法の根幹である「専門家の情報提供、相談応需による一般用医薬品販売の対面販売」原則が崩壊し、一般用医薬品による副作用の顕在化、それが引いては薬物濫用への助長が想起される。これは一般生活者の健康を損なうこととなり、また安全、安心な社会基盤の侵害ともなりうるであろう。こうした事態への回避のために、分裂した配置業界内の結束を固め、登録販売者の資質確保とその改善を研修等により図り、使用者への情報提供、相談応需の体制を確立せねばならない。また、薬業団体、薬被害者団体、消費者団体と連携しながら、行政諸機関に指導を仰ぐため、本会を設立する設立総会は、同日開催の日本置き薬協会総会の開催後とし、下記の運営規約案を審議予定。 一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 配置部会運営規約(案)(名 称) 第1条 本会は、配置部会(本会)と称する。 (主たる事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を群馬県高崎市に置く。 (会 員) 第3条 本会の正会員は、登録販売者である配置従事者とし、準会員は、登録販売を目指す配置従事者とする。 (入 会) 第4条 本会の趣旨、目的に賛同し入会を希望する者。 (目 的) 第5条 ○「対面販売の原則」を薬事法に明記する啓発活動を行なう。 ○使用者への情報提供、相談応需を通じ、薬害被害や医療費高騰の抑制等に顕著な実績を上げられる、登録販売者外部研修の実施を促す。 (事 業) 第6条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。 ○対面販売原則を薬事法に明記するための啓発活動。 ○登録販売者の資質向上とその生涯学習のため、登録販売者外部研修を厳格に実施、また受講する啓発活動。 以下、省略 なお、今後、全国医薬品配置団体連合会、日本配置販売業協会、全国配置業協会へも参加を呼び掛ける予定である。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
4月26日、日本薬業共同事務所にて配置三団体役員が集まり、日本置き薬協会が作成した配置販売業自己点検表案を概略承認したうえで、別個にそれを簡略化した文書を作成し、共用することに同意した。これは、配置販売業の営業実態を踏まえ、配置販売業者(法人格なら役員や管理者)と区域管理者などが業務の定期的点検で使用するものを配置販売業自己点検「本」表とし、顧客、得意先などで配置従事者が使用するものを自己点検「簡易」表として、法律、法規に的確に適合し、また機動的に点検を実施できるようにとされたためである。簡易点検表案は、現在作成中で、5月の三団体の会合にて協議、審議の予定。
既存配置販売業者は都道府県薬務課へ毎年4月の一カ月期間内に、当該年度の既存配置販売業講習、研修届出書の提出が義務付けられている。記載内容は下記であ。 平成○○年度既存配置販売業講習、研修届出書
1.既存配置販売業者名及び許可番号 ○○○○○○○○○○ 2.講習、研修等の実施主体(該当する□にレを記入) □既存配置販売業者が実施 □配置販売業に関する団体又は配置販売業に関する講習、研修等の実績を有する団体 3.講習、研修等の実施体制(該当する□にレを記入) □実施規則の整備 □実施方法、実績等の情報を公開 □すべての受講者を講習、研修等の対象とする 4.講習、研修等の概要(内容については該当する□にレを記入) 開催時期 (例)平成24年9月~平成25年3月 形式 講義(座学)形式 (例)15時間/遠隔(通信)講座形式 (例)15時間 内容 □医薬品に共通する特性と基本的 □人体の働きとその作用 □主な医薬品とその作用 □薬事に関する法規と制度 □医薬品の適正使用と安全対策 □その他配置販売業に従事する者として求められる理念、倫理、関連法規等 5. 講習、研修等の資料 ○○○○○○○○○○ 6. 講習、研修等の修了証の交付(該当する□にレを記入) □既存配置販売業者が交付する □配置販売業に関する団体又は配置販売業に関する講習 、研修等の実績を有する団体交付する 上記により、既存配置販売業講習、研修等を実施します。 平成○○年4月○日 届出者 □既存配置販売業者 □配置販売業に関する団体等 住所(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地) ○○○○○○○○○○ 氏名(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名 ) ○○○○○○○○○○ ○○○知事殿 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
平成22年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果で、制度の定着が十分でないことが明白となった。厚生労働省は、都道府県衛生主管部長宛てに、監視指導の強化及び各業者の自己点検状況の確認をすること、また販売業者等には、その管理者に制度の遵守状況を自己点検させるなどにより、より一層の制度の遵守徹底を図るよう指導している。
これに対して置き薬協会は、一般用医薬品の店舗販売に関わる薬業団体や、その監督にあたる行政組織が取り決められた自己点検表を参考に、配置販売業自己点検表を策定した。 本表は新・配置販売業及び既存配置販売業のそれぞれの業者に対応できるよう、別途に点検項目が設定されており、下記点検内容が記載されている。この内容がその業者の状況と照らし合わせ、その有無、可否で点検がされるよう表は構成してある。 (1)医薬品の配置 (2)本当に良い制度、便利な制度を作り上げるのは、むしろこれからであり、この医薬品の販売制度を実施する医薬品販売に関わる業者の責任は重い。 (3)業界の内輪の議論から、もう一歩踏み出して、真に生活者の求める「安全で円滑な医薬品提供」について議論し実現して欲しい。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |
本年2 月16 日に厚労省医薬食品局総務課から「期間の終了する日である平成24 年5 月31日を間近にして、旧薬種商及び既存配置販売業者が相当数存在することを踏まえ、別添のとおり、既存業者に係る業務についての実務に従事した者についての薬事法施行規則第159 条の5 第2 項の適用について3 年間延長することを検討しております。」との「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」が出た。日本置き薬協会は、「厚労省と業界の癒着」と言われないよう、違法行為並びに法を曲解する者を遵法させるべく「薬業界自浄・活性化への提言」を本年2 月1 日の日本薬業連絡協議会へ提出、2 月17 日の記者会で発表している。
小宮山厚生労働大臣の年頭所感に「新しい一般用医薬品の販売制度の定着に、より一層取 り組む 」とある。新年度を向かえるにあたり、われわれは、新たに下記の提言と質問を致します。厚労省は、提言とそれに纏わる質問を真摯に取上げ明解なる回答をされたい。 納得する回答が得られたならば、われわれは、消費者国民に対し、安心安全の立場から制 度定着に努めることを肝に銘じ、自浄・活性を誓います。 〔 提 言 〕 1.配置販売業者を始め、一般用医薬品販売に携わる者は、平成24 年1 月19 日発表の「平成 22 年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果報告」に重大な関心を持ち、自浄努力を図 る必要がある 。 2.平成18 年の薬事法制定以来5 年、未だ法の趣旨を理解せず、法を曲解する者は確信犯と 断じられる。前年度より悪化している「平成22 年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果報告」では、抗弁する由もない。 3.厚労省は、薬事法の趣旨の徹底を図る為、一片の課長通知を発出するに止まらず、違法 行為に厳格に対処する意図を顕示する必要がある 。 4.厚労省は、曲解されている薬事法・体制省令箇所に厳格な解説を明示、具体的な監視指導 マニュアルを提示し、地方行政が業者を指導・遵法出来るようにする必要がある。 〔 質 問 〕 (質問1)平成24 年6 月1 日より適用の「登録販売者の資質向上の為の外部研修」について イ) 薬局、店舗販売、配置販売別に登録販売者の資質に差が出る研修レベルでもよいか。 ロ) 登録販売者の研修が、「既存配置販売業者の配置員の資質向上研修」と同レベルの儘でよ いか。 ハ) 「既存配置販売業者の配置員の資質向上研修」を、「登録販売者の資質向上の為の外部研 修」に代えてよいか。 ニ) 「登録販売者の資質向上の為の外部研修」の受講対象者に「既存配置販売業者の下で配 置員として配置販売に従事する登録販売者」も含まれると明記するべきではないか。 (質問2) 配置団体が作成した「配置販売業に関する改正薬事法の自己点検表」の既存配置 販売業における「①陳列欄」に、配置箱の中で、第一類、第二類、第三類医薬品を リスク区分ごとに混在させないよう配置している。 また、「③情報提供欄」に、第一類医薬品は薬剤師が書面を用いて体面で情報提供 しているとある。(添付資料参照) イ) 既存配置販売の配置販売品目指定基準範囲内に第一類医薬品が存在するのか。 ロ) 「①陳列欄」、「③情報提供欄」の記載内容で良いか。 (質問3)平成22年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果では、第1類医薬品に関する説 明の際に文書を用いていない事例が多い、郵便等販売により離島居住者・継続使用者以外 の者に第2類医薬品を販売している事例が多い。また店舗販売に関する調査6,829件に対し、 配置販売に関する調査52件は余りにも少なく、既存配置、新規配置別の確認をしなかった とある 。 イ) 電話等にて新規拡張依頼した配置箱を以って合法的に覆面調査する方法も採用すれば、 「ロスなく経済的、調査件数も増」、「正確な既存・新規配置別調査」が出来る。 検討されてはどうか。 ロ) 配置販売業者自身が調査に重大な関心を持ち、一機に自浄努力に繋がるのではないか。 (質問4)平成24 年1月19 日付け薬食総発0119 第1 号、薬食監麻発0119 第2 号で「平成 22 年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果の送付及び自己点検の実施について」が発 出され、その中に今回の調査で定着が不十分であった事項等を中心に監視指導の強化を行 い、再三の指導に対して改善がなされない場合等であって、必要な場合には改善命令等の 措置を講じるなど、より一層の制度の遵守徹底を図るようお願い致しますとある。 下記例は、該当するのではないか。 (事例1) 平成24 年2 月9 日にNHK で放映された番組「あしたをつかめ平成若者仕事図鑑」において ◎全国14 都道府県21 営業所で医薬品・医薬部外品・医療用具・清涼飲料水の配置及び販売 で平成23 年3 月期19 億100 万円売り上げている配置販売会社の富山営業所で、平成24 年 1 月末に、ビジネス専門学校(生徒と職員合わせて凡そ500 人)において、指定第二類医薬品 等の入った配置箱の新規拡張があった。 イ) 誰が医薬品を使用しても、その都度、専門学校の責任者が、医薬品を使用する者毎に適切 に情報を伝えられるのか。 ロ) 安易な無資格者による医薬品販売にならないか。 ハ) 明らかに無資格者により不特定多数販売に当るのではないか。 さらに、放映された映像から ① リスク分類別陳列なし ② 身分証や名札等の着用なし ③ 第二類医薬品に関する相談後も適切な説明がなかった ④ 第二類医薬品に関する相談への対応者は、入社1 年目の配置員である。 映像から扱っている風邪薬、鎮痛薬は、指定第二類医薬品と判るのに、テロップに「配 置薬販売員が扱うことができるのは、市販の薬の内、副作用などのリスクが高くないも のに限られています。」とある。 イ) 指定第二類医薬品は副作用などのリスクが高くないものか? ⑤ 同テロップに「配置薬販売会社に就職する場合は、特に資格は必要ありませんが配達のた めに自動車運転免許が求められます。」 とある。 イ) 無資格者による医薬品の販売を推奨しているのか? ロ) 「配達」、「届ける」と言いながら実際に行っていたことは? 配置販売において「配達」、「届ける」とは、何をさすのか? ハ) 厚労省総務課長通知で示された資質向上の為の研習等について全く触れていないが? (例2) ◎浦和消費者センターにおける事例 同会社の埼玉営業所は、平成23 年12 月20 日に40 年以上配置薬を置いている80 歳代の女 性(の甥か姪が電話)に、病院の薬ばかり服用していると返って体に良くないと、熊澹円 (第二類医薬品)を現金にて購入させ、2ヶ月後に再び購入させた。 最近19 時過ぎに訪問し健康食品(コエンザイムQ10)の説明を受けさせ、一人暮らしで早 く帰って欲しかった(威迫、困惑)のに、これも現金にて購入させた。 書面の交付がない(遡って、全てクーリングオフの対象)。 浦和消費者センターが特商法の〔書面の交付〕〔勘誘時の威迫、困惑〕〔特商法の書面の交 付〕がないので、遡っての契約の解除にあたるのではないかと販売会社に連絡(電話)す ると、〔特商法〕については理解していないとの返答だった。 〔埼玉県の配置協会〕にどのような指導をしているのか問い合わせ、埼玉営業所の責任者 に以上を告げ、「薬事法違反(伝票を調べたら配置したことになっていると言っている)及 び特商法違反を争うのであれば、そのようにすれば良いし、謝罪するのであれば始末書を 協会宛に至急出し、協会から厳重注意で済むようお願いしてみる」と伝えた。 責任者は、「始末書を提出するから、宜しく取り図って欲しい」と言った。 〔埼玉県薬務課薬事担当の話〕 平成24 年1月6 日に埼配協と当該薬品販売の社長と営業所長に薬務課で事情聴く。 薬務課長「薬務課課員が事情を聴いて、その報告書を事務的に処理していきたい。親会社 の社長は確か、全国の配置の何か役員をしていますね?」 (全配協の製薬部会長と副会長をしています) 薬務課長「そのような人の会社が、このような問題を起こしては困ります。教育を再度し て欲しい、初期対応をキッチリしていれば、この事態は起きなかったはず」と。 薬務課から当該配置販売会社の得意先の使用伝票を提出させた。 ① 70~80 代の一人暮らしの人に一回3 万3 千円の精算とは如何なものか。 配置販売業では、使用(服用)もしていない医薬品を現金で貰うのは問題で、薬事法違反 に当たる。 ② 薬事法に定められた所謂、一定水準30 時間研修はどうしているのか。 (従業員は21 時間が最高で、研修時間6 時間、3 時間の者もいる) ③ 区域管理者はどうしているのか。(死亡した元の社長が全ての区域管理者のまま) 各県で別個に区域管理者を定めるように。 ④ これらを精査し薬事法に抵触するようであれば、報告書(?)の提出をお願いするかもしれ ない。 ⑤ その他、事情聴取内容 ・全配協で作成して配布を決めた三枚のチラシ(特商法関係)「配置販売の管理及び運営に関 する事項」、「配置販売についての確認書」、「お薬の販売方法について」の配布も説明もし ていない。 社長は、「このような初歩的な事が成されていなかった。全社挙げて見直しを図っていきた い」と釈明しているが、合理化で必要な人間の配置がなされていないのではないか。 12 月20 日に浦和消費生活センターより富山本社へ電話が入っているのに、社長の耳に入っ ていない。担当で止まっている等、上下左右の意思の疎通、重要な事柄でさえ上司に連絡 されず、重要で無いと感じていたのか。 ・特商法及び薬事法(現金販売)についての重要な事項については書面を配布してあるのに、 責任者の出席が成されていないからこのような問題が起きる。 以上は、NHK-E テレでの放映された番組と埼玉県及び茨城県の医薬品配置協会が会員向け に出した文書、薬業界紙、並びに内部告発等にて明らかになった事例です。 問題の配置販売会社の親会社の社長であり、配置販売業界の指導的立場にある者が新法移 行推進を各配置販売業者に声高に論じながら、子会社は既存配置販売会社として全国展開、 既存配置販売業者に課せられ配置員の一定水準研修も十分に受けさせず(従業員は21 時間が 最高で、研修時間6 時間、3 時間の者もいる)、薬事法違反、特定商取引法違反として指導を 受けながら、一方では(1ヶ月も経ずして)NHK-E テレで同社の他の営業所について放映、 宣伝に利用している。 ちなみに、国民生活センターが発行する『月間国民生活』の1 月号で、全国の消費生活セ ンターに寄せられる市販薬に関する相談件数中、配置薬に関するものが約半数を占めると掲 載している。 また、その後の埼玉県薬務課は、「販売会社への行政指導(行政処分)の内容などについて 一切明らかにしない。知りたければ当事者から聞いてくれ。個人情報保護法の対象内で、県 からの漏えいは許されない」との姿勢です。 本件に関するお問合せ先 日本置き薬協会 事務局 〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9 TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081 |