⬆ ️配置薬・配置薬業界の今がわかる!!
ニュースリリース203号 令和5年配置販売業者数及び配置従事者数の全国集計
ニュースリリース202号 全国8ブロックの都道府県配置協会(議)の要望がまとまる
ニュースリリース201号 能登半島地震 今後残る得意先は震災前の2〜3割
置き薬協会座学講習開講6/7
ニュースリリース200号 千葉県薬務課の英断
配置販売業許可更新時、 既定の自己点検チェック表の記載提出を求める
ニュースリリース199号 冨山の薬フェア2024
ニュースリリース198号 配置薬・置き薬は 「伝統、文化」になってしまうのか
ニュースリリース197号 全国配置薬協会が組織変更を実施
製薬部会、配置部会を廃止 製販一体の5委員会体制へ
ニュースリリース196号 令和6年頭所感 令和6年頭所感
配置薬業界経営者が語る自社、業界の将来像をネット発信情報サイト LEADERSをワキ製薬が開設
ニュースリリース195号 小城製薬原料供給停止が引き起こす
配置薬の納入停止
ニュースリリース194号 令和4年配置販売業及び従事者数全国集計
当協会 副理事長の又市久憲氏令兄 又市征治氏が 逝去
ニュースリリース193号 (一社)全国配置協議会 第12回定時社員総会
ニュースリリース192号 配置薬/置き薬業界の「赤と黒」問題
ニュースリリース191号 置き薬医品販売士講習に薬業研修センター理事長 中込和哉 登壇 「登録販売者試験の現況とそ社会的意義」
ニュースリリース190号 紙風船を天皇后両陛下はご存知 だった
43年の議員生活を終える、稗苗清吉富山県会議員、紙風船を手土産に全国各地で富山の置き薬広報活動担う
ニュースリリース189号 日本配置販売業協会が日本医薬品登録販売者協会と共同歩調
一般用医薬品のアナログ規制見直しは慎重な議論を
ニュースリリース188号 富山県「くすり政策課」が21年の歴史に幕  組織再編で「薬事指導課」とくすり振興課に
ニュースリリース187号 薬事工業生産動態統計調査の配置用家庭額比率令和1,2,3年の 0.0 %は謂わば「映す価値なし」
しかし実態はこのようにある(別紙)一般用医薬品用途別品目数
ニュースリリース186号 (一社)福島県医薬品配置協会主催 第28回中学生「家族の健康」作文コンクール表彰式開催される
ニュースリリース185号 置き薬協会 足高薬品㈱が 新潟県南魚沼市と市民の健康づくり推進相互連携協力協定を締結
ニュースリリース184号 不適切製造の廣貫堂 11月14日から三工場の製造停止等命
ニュースリリース183号 富山県がコロナ感染対策の「配置薬PRチラシ」を制作 日刊紙34万部に折込み配布 店舗業者からは異論なく
ニュースリリース182号 令和3年配置販売業社数及び配置従事者数
ニュースリリース181号 配置業界の 「ドン 」塩井 保彦氏 全配協会長職は来年改選まで続投 富士薬品3月期決算税引前利益赤字に 「配置薬の日 」の8月1日に 各地で献血協力事業実施
ニュースリリース180号 配置業界は塩井体制継続か・全配協が一般薬の遠隔販売に断固反対 富士薬品と南魚沼市が包括協定締結
ニュースリリース179号 日本一般用医薬品連合会長に(株)廣貫堂会長、(一社)全国配置薬協会長塩井保彦氏就任。配置薬議員連盟会長に野上浩太郎参議院議員が就任
ニュースリリース178号 「くすりの語部」 を育成 「薬祖」を擁する富山市の 産業振興とシビック プライド (*1) を醸成する ユニーク 事業
ニュースリリース177号 たかが2ミリ、されど2ミリ
配置従事者身分証明書添付写真の縦長さの変更
厚生労働省令第36号第2条の薬機法施行規則第151条の改正
ニュースリリース176号 厚労省令和2年度衛生行政報告結果について 減少傾向は変わらず 配置販売業許可届と従事届
ニュースリリース175号 「ケロリン」をナショナルブランドにした故笹山忠松氏
ニュースリリース174号 なぜ高い!配置従事者の身分証明書手数料
ニュースリリース173号 年頭所感
配置薬の一時製造停止問題から見えること
ニュースリリース172号 登録販売者試験に高校生が合格
ニュースリリース171号 生活者の 日常の 利便性 を基本に 、配置薬の訪問 対面 販売 のメリットを生かす
ニュースリリース171号 ママタイムシステム
ニュースリリース170号 2021配置オリンピック
ニュースリリース169号 配置業にとって平成はどんな時代だったのか
ニュースリリース168号 「ハ」を8「イチ」が1で8月1日は、「配置薬の日」
ニュースリリース167号 くすぶる配置業界「無定価」問題
ニュースリリース166号 廣貫堂 配置業者には好感度を 経営体制には高感度を期待
ニュースリリース165号 ドラッグストア業界売上8位 配置薬業界1位の㈱富士薬品東京本部を配置薬業界紙(薬日新聞等)に公開 配置薬を根幹に新薬開発を手掛けるドラッグストア
ニュースリリース164号 ドラッグストア・コメヤ薬局(石川県白山市)が 衣料品と置き薬事業に参入
ニュースリリース163号 配置薬業界紙「薬日新聞」の読者匿名寄稿から 相次ぐジェネリック医薬品メーカーの業務停止命令 「あり得ない」事態は、「あり得る」実態からか?
ニュースリリース162号 厚労省の二つの統計数値(薬事工業生産動態統計、 衛生行政報告例の概要)より配置販売業の現状
ニュースリリース161号 薬事工業生産動態統計で配置用家庭薬の金額が激減
集計から置き去りにされたか 配置用のナショナルブランド
ニュースリリース160号 「映す価値なし」(0.0%)にされた配置用医薬品生産額
ニュースリリース159号 全配協が配置薬製販業者の合同商談会を開催
ニュースリリース158号 令和2年 年頭諸感
コロナ(皆既日食の光環)の光と影に通じる 配置業界コロナ禍の光と影
ニュースリリース157号 配置販売業の新型コロナウィルス感染症対策 ガイドライン
ニュースリリース156号 調剤薬局と配置薬が連携
ニュースリリース155号 オ、モ、テ、ナ、シ Omotenashi
オ、キ、グ、ス、リ Okigusuri
「置き薬」のこころを世界へ、そして日本では
ニュースリリース154号 配置業界2026年問題になるか
富山めぐみ製薬㈱が交換薬条件変更を発表
ニュースリリース153号 令和元年医薬品配置販売業及び配置従事者数全国集計
ニュースリリース152号 今年度置き薬講習の実施内容変更について
ニュースリリース151号 一般用医薬品に軽減税率の適用を求める
ニュースリリース150号 富山市が「くすりのまちとやま」を発刊
ニュースリリース149号 富山市「富山の置き薬」中巻を発刊
ニュースリリース149-2号 病院での感染が怖い・・置き薬に問合せ殺到 テレビニュースで報道
配置薬で食品 「くすり屋さんのごはん箱」始動
ニュースリリース148号 新型コロナウイルスの配置業界への影響
ニュースリリース147号 配置用医薬品は価格非表示へ
ニュースリリース146号 全配協 配置販売新戦略会議の発足
ニュースリリース145号 年頭所感 配置業界のキャッシュレス決済の行方
ニュースリリース144号 配置の歴史を検証し未来を模索
ニュースリリース143号 限界集落に置き薬、その実態
ニュースリリース142号 配置業界、夏の終わりのハーモニー 合併発表と業界功労者の逝去
ニュースリリース141-2号 平成30年医薬品配置販売業及び配置従事者数全国集計
ニュースリリース141号 令和元年全国配置薬協会各ブロックの提案と要望
ニュースリリース140号 「富山の置き薬(上)」(富山市刊)が発刊される
ニュースリリース139号 全国配置薬協会が8月1日を「配置薬の日」と制定
ニュースリリース138-2号 平成29年薬事工業生産動態統計年報
ニュースリリース138-1号 「薬都とやま」発信拠点を目指し建設を計画
ニュースリリース137号 山薬業の始祖・前田正甫を祭る「正甫公法祭」が4月18日開催
ニュースリリース136_2号 28年度富山県の配置用医薬品生産額
ニュースリリース136号 配置薬メーカー・テイカ製薬の独自路線に注目
ニュースリリース135号 置き薬・配置薬の社会的認知活動の動き
ニュースリリース134号 生薬「牛胆汁エキス末」の高騰 動物性生薬に共通する世界情勢と「熊胆圓」等の生薬製剤の行方
ニュースリリース133号 置き薬協会年頭所感
ニュースリリース132号 岐阜県医薬品配置協会の献血協力活動
ニュースリリース131号 平成28年度薬事工業生産動態統計年報
ニュースリリース130号 日本ヘルスケア学会 年次総会 ポスターセッションに出展
「配置薬ニッポン総ケア計画」の出版について
ニュースリリース129号 誰も知らない配置の世界
ニュースリリース129_2号 (一社)全国配置薬協会 配置部会 が「配置販売業の永続化」を掲げる
ニュースリリース128号 平成29年医薬品配置販売業及び配置従事者数全国集計
ニュースリリース127号 全国薬害被害者団体連絡協議会と日本置き薬協会 薬害被害者講習を10年間受講
ニュースリリース126-2号 置き薬協会、配置販売業協会より厚労省への要望書 既存配置従事者「資質向上講習」適正実施への対策を
ニュースリリース126号 和製英語「セルフメディケーション」は 昭和20年代後半より配置薬業界から発信された
ニュースリリース125号 富山市の薬業振興予算と商工労働部薬業物産課の活動
ニュースリリース124号 JACDSと置き薬、配置販売業
ニュースリリース123-3号 ちょっと食傷気味? 配置薬での日本イサン申請 一歩下(佐賀)って二歩進みたい富山県
ニュースリリース123-2号 郷愁とレトロ感に思わずクスリとさせる 3月に「富山くすりフェア」がKITTE で開催
ニュースリリース123-1号 黄色いダイヤ「牛黄」 価格高騰が及ぼす黄信号 配置薬製品価格上昇の傾向
ニュースリリース122-2号 優良配置販売業者認定制度(略称 GHP)は揺籃期を経て
ニュースリリース122-1号 どちらのお嬢さん?「富山めぐみ製薬㈱」
ニュースリリース121号 平成30年度 年頭所感
ニュースリリース120_2号 添付資料
ニュースリリース120_1号 厚労省衛生行政報告から読む配置と店舗と薬局
ニュースリリース119_2号 高齢者等の見守りで協定締結
ニュースリリース119_1号 東京都配置協会の公益事業
ニュースリリース118_2号 配置従事者の身分証明書の更新 2年毎の高額な更新手数料は問題あり
ニュースリリース118_1号 「かかりつけ配置薬(箱)」で地域包括ケアへ参画
ニュースリリース117_2号 配置は「川の流れのように」寡占に進む
ニュースリリース117号 「置きの良さ」を再確認
ニュースリリース116号 ミャンマー研修団「富山のくすり」を学ぶ
ニュースリリース115_2号 底は有るのか?、どこで止まるのか! 配置販売業の規模縮小傾向
ニュースリリース115号 配置薬のイノベーションを求めて 新規事業説明会から業界を俯瞰する
ニュースリリース114号 既存配置でも受けられる登録販売者講習 29年度の置き薬販売士講習から
ニュースリリース113号 配置薬メーカー3社の卸部門の共同事業化 新会社設立と活性化への模索
ニュースリリース112号 全国配置薬協会が来年4月より単独運営 専任事務局と局員を設置と発表
ニュースリリース111号 「優良配置販売業者制度」設立後の動き サポートパートナーの一つとして
ニュースリリース110号 3月に富山くすりフェアが開催
ニュースリリース109号 「君の名は。」 「一般従事者」 全配協が新配置の非専門家の活動範囲を明確化
ニュースリリース108号 平成29年年頭所感
ニュースリリース107号 置き薬講習に登録販売者講習を導入した成果
ニュースリリース106号 「優良配置販売業者認定制度」設立の動き
ニュースリリース105号 「セルメ税制対象品」配置販売業では?
ニュースリリース104号 置き薬講習が抜本的に改訂される
ニュースリリース103号 「まさか」を願う、下り坂
ニュースリリース102号 ヘルスケア産業協議会に配置販売業部会が設立される
ニュースリリース101号 製薬業にレジェンドを~富山の薬を日本遺産へ
ニュースリリース100号 富山の薬は今~業界紙記事から
ニュースリリース99号 東京都消費生活総合センターホームページに掲載
ニュースリリース98号 28年3月に富山くすりフェアが開催
ニュースリリース97号 既存配置従事者研修の変化の予兆と置き薬医薬品講習
ニュースリリース97号 既存配置従事者研修の変化の予兆と置き薬医薬品講習 その2
ニュースリリース96号 27年度登録販売者試験の配置に関する問題
ニュースリリース96号 二川次官講演「配置販売業界の今後の発展」のお知らせ
ニュースリリース95号 「置くに置けぬ」では「先用後利」もままならぬ
ニュースリリース94号 「配置販売業を世界無形文化遺産」に、とは。
ニュースリリース93号 PIC/S(ピクス)をご存知ですか
ニュースリリース92号 最新配置販売業状況
ニュースリリース91号 置き薬協会事業概況から見る業界の現状
ニュースリリース90号 OTCから配置医薬品を眺める
ニュースリリース89号 厚労省に要望書を配置5団体名で提出
ニュースリリース88号 新幹線開業と富山のくすり
ニュースリリース87号 27年年頭所感
ニュースリリース86号 既存配置は「ガラハー」にならねば
ニュースリリース85号 富山県薬業連合会に「配置薬振興委員会」設置の動きから
ニュースリリース84号 「既存配置」発「新配置」行き最終便発車は平成27年度
ニュースリリース83号 実務経験不要は半数がメリット大
ニュースリリース82号 25年末の配置販売業実態調査
ニュースリリース81号 25年度 事業概況
ニュースリリース80号 配置薬の明日は、明るい日と書きたい
ニュースリリース79号 置き薬の富山」に恥じぬ県薬務行政 富山県くすり政策課ホームページに「配置関係法令通知集」を掲載
ニュースリリース78号 厚生労働省の法整備推進に好感
ニュースリリース77号 オール配置二度目の要望書
ニュースリリース76号 綻びが縫い合わされるか、配置業界団体
ニュースリリース75号 平成26年 年頭所感
ニュースリリース74号 又市参議院議員質問の政府答弁
ニュースリリース73号 ネット(熱湯)から飛んだ、熱い刺激に
ニュースリリース72号 「全配協配置部会長に 柳瀬 昭氏 就任」
ニュースリリース71号 「ハイチー、ヤク」と笑って頂けるには
ニュースリリース70号 I-Padで配置薬の新たな営業展開
ニュースリリース69号 又市参議院議員質問への政府答弁書(5月7日付)
ニュースリリース68号 ほっておけない置き薬へ
ニュースリリース67号 ネット販売は店舗と配置と同列に制度設計せよ
ニュースリリース66号 「おいてナンボ」の「置き薬」業界委員がいない検討会
ニュースリリース65号 全配協法人販社会の新たな動きと配置業界の牛黄問題
ニュースリリース64号 平成25年 年頭所感
ニュースリリース63号 「薬害オンブズパーソン会議の厚労大臣への要望書」への当会の所見
ニュースリリース62号 配置販売業者への薬事監視
ニュースリリース61号 なぜ、新配置に移行するのか その2
ニュースリリース60号 なぜ、新配置に移行するのか
ニュースリリース59号 配置販社と都道府県協議会との不協和音
ニュースリリース58号 登録販売者協会に配置部会を設立
ニュースリリース57号 既存配置販売業講習、研修届書の提出時期を迎える
ニュースリリース56号 「置き薬協会」策定の配置販売業自己点検表案について
ニュースリリース55号 「医薬品販売制度」定着に向けた提言と厚労省への質問
ニュースリリース54号 日本置き薬協会の「薬業界自浄・活性化」への提言
ニュースリリース53号 類似性と相違性が新たな展開へ~「登録販売者資質向上ガイドライン案」と「既存配置従事者の課長通知」
ニュースリリース52号 年頭所感 0S(コンピュータ)は改正薬事法、配置のアプリは「配置販売業(新、既存)の運営基準」
ニュースリリース51号 「配置販売業(新、旧)の運営基準」が配置三団体により合意される
ニュースリリース50号 法人販社主体の全配協へ強引になされた定款変更に非難の声
ニュースリリース49号 店舗と同じ情報提供、相談応対需を。配置業界にその具体策を委ねた厚労省見解の行方。
ニュースリリース48号 内憂外患の配置業界。配(ハイ)置リスクハイリターンとなるかノーリターンとなるか?
ニュースリリース47号 全配協配置部会が法人格となり独自の動きを画策
ニュースリリース46号 今月中にも公表か!「既存配置販売従事者の一定水準講習」実施状況調査結果
ニュースリリース45号 配置販売団体の経過措置延長等の要望書提出
ニュースリリース44号 配置販売業三団体の第2回の会議が開催
ニュースリリース43号 第4回目を迎えた置き薬医薬品販売士講習
ニュースリリース42号 政府答弁書に記された対面販売原則の再確認
ニュースリリース41号 年頭所感 刻々と迫る存亡の危機に直面して
ニュースリリース40号 配置業者による登録販売者実務経験の虚偽記載が発覚
ニュースリリース39号 ネット業界主張に投網される全配協
ニュースリリース38号 調査数値からみた「店舗≠配置」の販売実態
ニュースリリース37号 一定水準研修の実施者と講師は明らかな第三者機関とする指導に
ニュースリリース36号 配置販売業従事者の自主基準を作成
ニュースリリース35号 特命担当大臣福島みずほ議員への要望書を提出~ 消費者庁へも配置販売業の改善を要望 ~
ニュースリリース34号 「医薬品ネット販売訴訟判決」でみる配置薬販売の特質
ニュースリリース33号 資質向上教育研修の実施基準を要望
ニュースリリース32号 置き薬医薬品販売士講習の集合教育始まる
ニュースリリース31号 又市征治参議院議員の「薬事法施行の問題点に関する質問主意書」に対する政府答弁
ニュースリリース30号 ノックはされたが、半開きのドア~平成21年を振り返り、事態の進展を図る
ニュースリリース29号 新配置への移行はたった50業者 薬剤師会の新販売制度状況調査から
ニュースリリース28号 神奈川県薬務課の既存配置販売業者配置員資質向上への対応
ニュースリリース27号 「無(ム)」か「非(ヒ)」か?「痒い」だけではすまされない置き薬・配置薬業界
ニュースリリース26号 改正薬事法施行後、初の「置き薬医薬品販売士認定教育」を開始
ニュースリリース25号 予想されたまだら模様の薬務課の反応
ニュースリリース24号 各都道府県薬務課の裁量に委ねられた、無資格配置従事者の資質のレベル
ニュースリリース23号 薬事法施行通知に対して
ニュースリリース21号 置き薬医薬品販売士教育集合研修の2年度目が愈々、開始
ニュースリリース20号 無いようで在った参入障壁が崩れる
ニュースリリース19号 新年早々のおめでたいニュース
ニュースリリース16号 薬事法施行規則等の一部を改正する省令案に対するパブリックコメント
ニュースリリース15号 厚労省パブリックコメントの 発表についてのコメント

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NEWS RELEASE           【No.95】           2015年10月16日

「置くに置けぬ」では「先用後利」もままならぬ

発行:日本置き薬協会 事務局

   内閣府消費者委員会事務局は、特定商取引専門調査会が発表した「中間整理」への意見を9月末までに募集する事とした。訪問販売である配置業界においては、その対応について協議が行われていた。(一社)全国配置薬協会(会長 塩井保彦)は単独で、(一社)日本配置販売業協会(代表理事 右近 保)、(一社)日本置き薬協会(代表理有馬純雄)、北海道置き薬協会(代表 三枝正樹)は、連名で次の意見書を提出した。
配置販売は、江戸時代中期から三百年以上続いてきた「人と人との信頼関係」に基づく「先用後利」の精神(お客様に先にくすりを使ってもらい、後でその代金をいただく方法)により、日本人の日常生活に根付いてきた日本独特の他に類を見ない販売システムであり、特に、お客様との信用、信頼を基盤とする商法です。
この販売方法は、お客様を訪問し、ご了解をいただいたうえで、くすり箱(医薬品)を置かせていただくことによりスタートする方法であり、しかも代金の請求権はお客様が医薬品を開封して初めて生じる販売システムです。
このため、配置販売業界にとっては、現行の再勧誘禁止規定の規制強化(不招請勧誘の制限、禁止)は、使用する見込みがなくとも、くすり箱を置いていただくことから販売が始まるという配置商法の根幹に関わるうえ、日本で生まれ、長年にわたり国民の保健衛生向上や健康の維持増進に貢献してきた配置販売システムの衰退に繋がるものと憂慮しています。
現在、国においては、国民の「健康寿命」の延伸を目指して、地域包括ケアシステムの構築や、予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくりの一環としてセルフメディケーションの推進などに取り組むこととされております。
こうした取り組みにあたっては、各家庭の状況を一番的確に把握している配置販売業者が、高齢者の生活支援や見守り役のほか、セルフメディケーション推進の担い手として、果たす役割はますます高まるものと期待されております。
又、配置販売業者は、平成18年改正薬事法(現在は、薬機法)において、資質向上努力義務が課せられ、平成21年3月厚生労働省医薬食品局総務課長通知により、配置販売業に関する倫理、関連法規の教育が義務付けられております。配置販売業は、販売形態が訪問販売であり、特定商取引法の適用を受けていることから、毎年継続的に特定商取引法に関する講座を消費者目線に立って行っている実績があります。
 上記を踏まえ、一律に所謂飛び込み営業及び不招請勧誘の規制・禁止をおこうことに大きな危惧を抱いております。 消費者側に立って、どの業界はいいというより、どの業者なら大丈夫であり、安心できるかについても御議論を進めて戴きたい。

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081
                     
                             【PDFファイル
NEWS RELEASE           【No.94】           2015年9月 18日

「配置販売業を世界無形文化遺産」に、とは。

発行:日本置き薬協会 事務局

  配置業界の全国組織、一般社団法人全国配置販売業協会(以下、全配協)に、「配置販売業」それ自体を「世界無形文化遺産」登録化への動きがあり、紹介させて頂く。
ユネスコが創設した世界無形文化遺産は、芸術や祭り、伝統工芸技術などが対象とされ、日本では「歌舞伎」、「京都祇園祭りの山鉾行事」などが登録されている。最近では「和紙」、「日本食」が話題となった。
配置販売業の登録化へは、公益社団法人茨城県医薬品配置協会長の林孝雄氏らが中心となり、次のような主旨を述べている。「先用後利という自分の利益よりも得意先の利便性を優先する、他国には類を見ない日本特有の商法。これが出来るのも日本人の持つ国民性が有るからで、この商法が成り立つ日本人の国民性を世界に知らしめるためにも文化遺産の登録を目指したい」(家庭薬新聞27年5月15日号掲載)。
林氏は全配協関東ブロック会長にも就き、約一年間の全配協内での協議を経て、厚労省への「要望書」内容の一つとして盛り込まれた。要望書は6月29日に塩崎恭久厚生労働大臣に全配協役員より手渡され、世界無形文化遺産への支援が要請された。その説明には、「配置は日本人が有する、人と人との信頼関係に基づく先用後利の精神で300年以上にわたり根付いてきた保健医療システムで、セルフメデイケーション推進や途上国の保健医療向上に貢献する観点からも登録を目指したい」(家庭薬新聞7月5日号掲載)とした。これよりも前に、4月20日に永岡桂子厚生労働副大臣にも本案件の説明が、林氏を同行して柳瀬昭全配協配置部会長が行っている。
その後、7月24日開催の全配協第4回定時社員総会に来賓として出席の藤井基之文部科学省副大臣、配置薬議員連盟副幹事長は、挨拶で「配置薬販売業の世界無形文化遺産登録については、まず日本遺産を目指して欲しい」とし、次のように述べられた。「今年スタートしたばかりの日本遺産だが、私が期待しているのは、歴史的に日本国民のための保健衛生に甚大なる貢献を頂いてきた、世界に誇る日本の置き薬文化を、出来たら、日本遺産というかたちで顕彰して、多くの方々に知って頂いて、そして皆様方のビジネスが、長い歴史のもとに、さらに一段と発展するものだといった取り組みも、併せてご検討頂けたらと思う。私はいま文部科学省にいる。ご相談があれば、お話させて頂きたいと思う」(薬日新聞8月7日号掲載)。
他団体の動向として、今後の進展を期待するところだが、現状は既存配置販売業の継続化と新配置販売業の健全化のために、配置従事者全体の資質向上を計らねばならない時期である。配置業界が社会からの信頼を堅持発展させるために、資質向上に関わる業界全体の施策を打ち出さねばならないと思う。

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081
                     
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NEWS RELEASE           【No.91】           2015年6月 19日

置き薬協会事業概況から見る業界の現状

発行:日本置き薬協会 事務局

 当協会のホームページには、協会監査役の石井健友氏の置き薬医薬品販売士の認定証が2007年度から年度を追って次々に掲示されるようになっている。「これまでも、これからも既存配置 カードが示すこの実績 業界最高水準 置き薬医薬品販売士講習」とのタイトルは、正しく当会の目指すところである。その下に、日本薬業連絡会記者会での置き薬協会が発表したニュースリリースも掲載している。
第79号 26年4月  「置き薬の富山」に恥じぬ薬務行政 富山県くすり政策課ホームページに
第80号 26年5月  配置薬の明日は、明るい日と書きたい
第81号 26年6月  25年度事業概況
第82号 26年7月  25年末の配置販売業実態調査
第83号 26年8月  実務経験不要は半数がメリット大
第84号 26年9月  「既存配置」発「新配置」行き最終便発車は平成27年度
第85号 26年10月 富山県薬業連合会に「配置薬振興委員会」設置の動きから
第86号 26年12月 既存配置は「ガラハー」にならねば
第87号 26年12月  27年度年頭所感
第88号 27年1月  新幹線開業と富山のくすり
第89号 27年3月  厚労省に要望書を配置5団体名で提出
タイトルを追うと、26年度とその前後の業界内の動きが把握出来よう。  配置業界の縮小傾向の中にあって、配置メーカーが集まる「富山県薬業連合会」内に「配置振興委員会」が設けられ、業界全体で対策の検討が開始されたこと(第85号)。また販売側の6団体が厚労省担当官を交えて定期的に会合を行う、「配置関係団体連絡会」(仮称)が発足し、多少の整合性が取れないものの連名で要望書を厚労省に提出したこと(第89号)、などが業界内での大きな動きである。
 一方、26年度、厚労省が打ち出した登録販売者試験の改訂により、今後、登録販売者資格の無い従事者が試験合格しても管理者がいないため、新配置に移行することが出来なくなった。これは今後の配置業界を揺るがす事態となり、第86号に「既存配置はガラハーにならねば」として触れている。
 さて、今後想定される問題がある。それは特定商取引法改正による勧誘規制で、罰則強化や「訪問お断りステッカー」の居宅先貼付が検討されている事だ。5月27日に開催の(一社)富山県薬業連合会総会終了後の講演会講師に登壇された、厚労省医薬食品局総務課三好企画官は、この件に触れ、配置業界関係者は法改正の動向に注視しながら、適正な対応をするよう促された、と業界紙は報じている。


      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081
                     
                             【PDFファイル
NEWS RELEASE           【No.90】           2015年5月 1111日

OTCから配置医薬品を眺める

声かけにより、さらなる展開が

発行:日本置き薬協会 事務局

 配置市場では何が売れているのかを、1メーカーの発表資料ではあるが、配置市場の特異性を顕著に表しているので紹介させて頂く。その配置メーカーとは第一位の㈱広貫堂。その販売会社、薬都広貫堂が毎月発行する配置販売会社向けの広報誌の「薬都広貫堂ニュース56号」(27年4月号)に掲載された23年度と26年度の同社「製品売上TOP10」には、業態ならではの製品が並んでいる。
23年度                    26年度
順位 製品名        薬効分類      順位 製品名
1  葛根湯内服液シリーズ 葛根湯       1  ←
2  虔脩本方六神丸Sシリーズ 強心薬       2 ←
3  熊膽圓Sシリーズ 健胃、消化、整腸  3 ←
4  サンリキソZ3000Ⅱ     100mlドリンク     4  アイベリーピュアEX サプリメント
5  廣貫堂赤玉はら薬Sシリーズ止瀉薬 5  ←
6  晴々快足EX      グルコサミン製剤    6  サンリキソZ3000Ⅱ
7  顆粒ネオ眞治S     総合風邪薬    7  パピアセンG7
8  パピアセンG7 コンドロイチン製剤   8  晴々快足EX
9  Jサンリキソ3000 100mlドリンク    9  感応丸 強心薬
10 サンリキソV 100mlドリンク    10 顆粒ネオ眞治S
同誌のこの一覧の説明には、「売上TOP3には変化はありませんでした。葛根湯内服液については以前にも記したとおり、発売以降売上が減少した年もありましたが、今なお伸長しております。六神丸、熊膽圓、赤玉はら薬、まさに広貫堂の代名詞な製品です。これらの製品が必ずランキングされる理由は、対面販売が前提の配置販売であるからこそ、そして服用されている得意先のお客様からの信頼の証しとも言えるのではないでしょうか。手頃な価格と手軽さが受けて、好評を頂いているパウチシリーズの中から、アイベリーピュアEXがランキングされました。100mlドリンクが6位に一つだけですが、配置用としては売上の26%を占めます」とある。
OTC市場では考えられない葛根湯内服液の第一位は、即効性あるミニドリンク生薬製剤が服用方法を説明し、配置してあるのが使われる理由とされている。また配置ならではの生薬製剤は、中高年のQOLの向上と改善に役立たれているようだ。コンドロイチン製剤、グルコサミン製剤も同様である。
JACDSは先に、「医薬品情報提供の声かけキャンペーン」を提案されたが、配置業者は得意先のお客様へ「声かけ」をする事を前提に営業活動がなされている。店舗販売での「声かけ」による信頼が、新たな需要の掘り起こしに繋がると思う次第。

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081
                     
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NEWS RELEASE           【No.89】           2015年3月  日

厚労省に要望書を配置5団体名で提出

定期意見交換会の継続的開催を表明

発行:日本置き薬協会 事務局

 配置薬販売に関わる関係団体が3月10日、下記3通の書面を厚生労働省に手渡した。
ア.(一社)全国配置薬協会、同日本置き薬協会、同日本配置販売業協会、同広島県配置医薬品連合会、北海道置き薬協会名による「要望書」は、
 謹啓 平素から配置薬業の振興発展について、ご指導、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。私ども配置販売業にかかる団体といたしましては、下記の事項を貴省にご要望申し上げます。又、本要望書に関し、今後、定期的な打ち合わせ会を催していただきたく、併せ、お願い申し上げます。謹白
 1.配置販売業特有の新資格制度の樹立
 2.新配置販売業における一般従事者の業務の拡大
 3.既存配置販売業者に課せられている一定水準の研修、講習に係る運用の実施
 4.医薬品の消費税非課税又は税率5%以内。
 なお本文には「理由書」及び「店舗販売業と配置販売業の相違点」の文書が添付されているが省略する。
イ.上記1と同じ団体名による無表題の書」は、
 私ども配置販売業にかかる団体は、次の事項について合意し、各団体が衆知徹底を図り、 今後とも優良な医薬品の提供や適切な情報提供に努め、これまで培ったお客様との長い  間の信頼関係をより一層深め、国民の安心、安全な健康づくりに貢献して参ります。
 1 伝統ある配置特有の販売方法に基づき、定期的な訪問を継続的に行います。
 2 医薬品の配置期限に関し、徹底的に掌握し、顧客宅等に期限切れ医薬品が配置されないよう、事業者及び従事者と共に管理徹底します。
 3 薬事法その他の関係法規の遵守を徹底し、お客様の信頼、信用を今後とも得られるよう、各人が、研修などを通じ、資質の向上に努めてまいります。
ウ.(一社)日本置き薬協会、同日本配置販売業協会、同広島県配置医薬品連合会による「要望書」は、謹啓 平素から配置販売業の振興発展について、ご指導、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。私ども団体といたしましては、平成27年3月10日付け要望書に付随して下記の事項を貴省にご要望申し上げます。謹白
 記 既存配置販売業に認められている医薬品品目の拡大
各団体の主張を取り入れ、整合性ある内容への努力は払われたが、最大公約数となるものは限られている。しかし、定期的に情報交換の場を設営し、適宜、厚労省担当官を交えて各団体が協議に臨むとする第一歩となった。

      
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NEWS RELEASE           【No.86】           2014年12月 日

既存配置は「ガラハー」にならねば

発行:日本置き薬協会 事務局

ガラパゴス携帯(電話)、通称「ガラケー」は、スマホ(スマートフォン)が氾濫するなか、その簡易性、安定性、利便性で幅広く支持されている。
南米の太平洋沖に浮かぶガラパゴス諸島に生き永らえた動植物が独自の進化を遂げた事に準えて名付けられた「ガラケー」。日本独特の高度な機能が仇(あだ)となり、世界的には通用しなくなった日本の携帯電話の通称である。
最近、スマートフォン、通称「スマホ」が携帯電話機の半分を超えたと発表されたが、ガラケーは根強い需要があり、その愛用者からは新機種投入の要望まであるとか。
翻(ひるがえ)って、来年の平成二十八年度から既存配置業者は、平成二十六年施行の新薬事法、又は薬機法により、既存配置から新配置に移行することが出来なくなる。
既存配置だけが旧薬事法に則り、業務が許可されるわけで、いわば取り残された業態になるのだ。前述のガラケーに準(たと)えれば、「ガラ」パゴス化した「配」置となり、「ガラハー」と言えないだろうか。
そもそも登録販売者という資格者制度を備えた新薬事法に縛られず、その存立を旧法に求めた既存配置販売は、登録販売者の同程度の資質を確保するため、資質向上努力義務を自ら課して存続が許された。いわゆる“年間三十時間一定水準講習”がそれだ。
新薬事法施行の環境変化に対応して、他とは違う独自進化の途(みち)をつけた点では、ガラパゴス諸島の生物と同じである。講習の履修が、絶対的な存在証明と言って良いだろう。
今年二十七年度は経過措置で、既存から新配置に移行出来る最後の年度となる。既存配置から新配置への橋が消え、孤立化する年度となる。
それは単に、制度的、名目的なことではない。実態として、多くの配置販売業者が既存配置に残るとされており、配置販売業それ自体が孤立するのである。
スマホ氾濫のなかにあって、特に中高年を中心に、「ガラケー」が幅広く支持されていることと同様に、配置販売業が、生き残りを賭けて、きちんとした「ガラハー」になることは、これはこれで、りっぱな意義あると途(みち)だと考えている。
今、ここで「ガラハー」存続のため、継続的な資質向上の年間三十時間一定水準講習の受講を、全ての既存配置業者、従事者にお願いする次第である。
配置が今後とも幅広く生活者に支持されるために。

      
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NEWS RELEASE           【No.85】           2014年10月 日

富山県薬業連合会に「配置薬振興委員会」設置の動きから

発行:日本置き薬協会 事務局

9月4日開催の富山県薬業連合会長理事会席上にて、中井敏郎会長(東亜薬品㈱社長)は「配置薬業を立て直す最後のチャンス。改革ではなく、生まれ変わらせる、との強い気持ちで積極的に意見交換を行い、配置薬業の再生に向けて様々な面から提言して欲しい」と要請し、これを受けて「配置薬振興委員会」が9月末に設置された。
委員長には内外薬品㈱笹山社長が就き、配置薬メーカー21社が委員を構成し、来年3月までの4回の会合を開催して対応策をまとめる予定。
 本委員会の目的を「配置薬製造業に係る県内製薬企業を取り巻く環境や課題について、情報収集及び調査研究を行い、今後の方向性を協議するとともに、生産性の向上、配置薬の活性化を図り、製造企業の健全な発展と配置薬業の振興に寄与する」とし、配置薬業及び配置振興に係る情報収集と情報交換、配置販売システムに係る調査研究、配置薬製造の生産性の向上に係る調査研究、などを行うとしている。
 因みに、2012年配置用医薬品生産額は246億8400万円、2003年と比較すると228億7700万円の減少で48%減少している。こうした中で、一社だけの合理化では、もう済まされない状況となっており、県内の配置関係メーカーの協調をもって対処しなければならない局面を迎えたとも言えるだろう。
 配置販売業者としては、メーカーのこうした動向を見ながら、配置業務の顧客満足への深化や洗練化、或いは他業種、業態との連携の動きがある。つまり、小売業からサービス業的な展開である。また、地域の得意先を定期的に訪問して対面販売しながらお客様の健康や治療状況を把握できる立場から、「地域包括ケア」の一員として活躍出来るよう、関係団体との連携を進める業者もある。
 一般用医薬品販売にネット通販が参入した以上、そのコモデイテイーは一層加速するだろう。対面販売の店舗、配置ともども、低価格化の呪縛から逃れる個性的、魅力的な付加価値の提案、提供に進まざる得ない状況となっている。
 委員会参加企業 池田薬品工業株、北日本製薬㈱、キョクトウ㈱、㈱広貫堂、㈱広昌堂、㈱島伊兵衛薬品、ジャパンメデイツク㈱、新新薬品㈱、第一薬品工業㈱、大協薬品工業株、ダイト㈱、中央薬品㈱、テイカ製薬㈱、東亜薬品㈱、内外薬品㈱、㈱日参製薬、富士薬品㈱、明治製薬㈱、(有)薬師製薬、養命製薬㈱、リードケミカル㈱ 以上21社

      
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NEWS RELEASE           【No.84】           2014年 9月 1 8日

「既存配置」発「新配置」行き最終便発車は平成27年度

発行:日本置き薬協会 事務局

昨今、配置業界で騒がれていることが有る。既に登録販売者試験に合格しながらも新配置に移行せずにいる既存配置業者が27年度内に新配置許可を受けずにそのままだと、既存配置の許可更新もされずに廃業の憂き目に会うとの噂話。例えとして、「新配置」行き切符を折角持ちながら船を見送れば、「既存配置」島が無くなり大変だ、と言われれば穏やかではない。既存配置が未だに、8割を占める業界にあっては、それなりに話題となった。
これは、業界ではよく知られたアジテーターの作り話として一笑にふされたものの、27年度内に既存配置から新配置への移行をしないと、それ以後は出来なくなる。(ただし、業界用語の「一人帳主」と謂われる個人業者で、試験合格後も既存配置を継続されている場合は検討中)既存の従事者がいくら実務経験を積んでも、新法の、新配置の管理者不在下でのそれは、実務経験とは見なされないからである。つまり、ずっと既存配置のままとなる。
今回の登録販売者試験の従事経験の制度変更をきっかけとして、一部の配置業界の新配置業者の割合が多少増えるであろう。しかし、今般の薬事法改正において、配置販売業の「区域管理者」要件は、それに沿うには相当な難しさがあり、これが新配置移行への足枷となっている。
区域管理者の指定(新法第31条の2及び新施行規則149条の2関係)
配置販売業者は、その区域を、自ら管理し、又は当該区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならないこととしているところであるが、区域管理者は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ次のア又はイに定める者であって、その区域において医薬品の販売、授与に関する業務に従事するものでなければならないこと。
ア 第1類医薬品を販売、授与する区域 薬剤師
イ 第2類医薬品を販売、授与する区域 薬剤師又は登録販売者
今後この一年以内(27年度内の経過措置期間)にどの程度の既存業者がその存続の道を選ぶかだが、それが配置販売業者の意思表明となろう。業務実態と法遵守の整合性についての最大公約数的意見である。
 当協会は既存配置の存続を掲げ、附則12条の資質向上努力義務を遵守するため、置き薬医薬品販売士講習を第三者機関の日本薬業研修センターのご協力のもと7年間に亘り続けている。

      
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NEWS RELEASE           【No.83】           2014年 8月 8日

実務経験不要は半数がメリット大
配置業界紙が登録販売者試験の実務経験不要でアンケート

発行:日本置き薬協会 事務局

配置薬の業界紙「家庭薬新聞」は、登録販売者試験の実務経験不要化についてアンケートを実施し、21社から回答を得てその結果を同紙7月5日号に掲載した。以下その抜粋である。
事前の実務経験要件の廃止を「メリットが大きい」としたのは11社で半数以上となり、「デメリットが大きい」「分からない」各4社を上回った。中には「メリット、デメリットも大きい」「大勢に影響ない」も各1社あった。
「メリット」については「採用後、1年以上従事していないと受験できなかったタイムラグが解消される」が12社、「従事歴、学歴に関係なく誰でも受験でき、試験合格者が確保しやすくなる」が9社、「求職者の就職活動の一環として受験者の拡大が予想され、試験合格者が確保しやすくなる」が5社と多かった。一方で「新配置に移行しなくても、試験合格者が確保できる」が3社。
 今後の試験対策は「従来どおり積極的に社員の受験を支援」が19社、「試験合格者の待遇を優遇」が6社、「試験合格者の採用に重点」が3社。「試験合格の有無は個人の資格取得と捉えるので、受験対策や受験費用は社員個々の負担に」も3社あった。
既存配置では管理者要件となる実務要件が認められないことに対しては「管理者を確保するため新配置に移行するのが当然」が約半数の10社、「試験合格者にすれば、実務経験が行えない既存配置に従事しても管理者になれないので不利に感じる」が5社だったが、「実務経験がなくても試験が受けられるのであれば、新配置に移行する、移行しないは関係ない」「今後も既存配置として業を継続するので試験制度見直しは関係ない」も各3社だった。中には「新規参入を妨げる規制強化」が4社あった。
前回ニュースリリースでは当会のパブリックコメント(薬事法施行規則などの一部を改正する省令案に関する)に、「登録販売者の従事期間中の資質向上研修は、専門性、客観性、公正性が確保される外部機関での実施が薬食総発第0326号は適正だとされており、それらの確保の点より、指導監督の徹底をされたい」とした。「後からでも」、「前からでも」良いとして、使用者への情報提供が形骸化されない、登録販売者の量から質への移行が全薬業界の責務である。

      
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NEWS RELEASE           【No.82】           2014年 7月 18日

25年末の配置販売業実態調査

発行:日本置き薬協会 事務局

富山県厚生部くすり政策課は、平成25年12月末現在の医薬品配置販売業および配置従事者数の全国集計を6月13日付けで発表した。これによると、既存配置と新配置を合わせた全国の配置販売従事者数は、前年に比べ1,030人減の19,337人と、2万人を切った(新配置に移行しても既存配置を廃止していない場合も考えられ、データ数値が実効値とは限らない)。
下記の表は、新配置と既存配置別の数値であり、括弧内の数値は対前年比である。新配置が全てで対前年を上回り、既存配置は下回っている。合計ではこの10年間で連続して下降を辿り、三分の二の業界規模となった。
        業許可件数    法 人    個 人   配置従事者  配置販売業者   配置員
新配置   1,423    497    926    6,338   570   5,768
        (+147) (+388) (+108)(+287) (+55)  (+212)
新配置率   17.2%   19.5%   16.1%  32.8%  16.4%  36.4%
既存配置   6,866  2,048  4,818 12,999 2,901 10,098
      (-501) (-146)(-355)(-1,297)(-282)(-1,015)
既存配置率 82.8%   80.5%   83.9%  67.2%  83.6%  63.6%
合   計 8,289  2,546   5,744  19,337 3,471 15,866
      (-354) (-107) (-247) (-1,030)  (-277) (-803)
薬事法施行規則などの一部を改正する省令(案)のパブリックコメントに関する置き薬協会の意見(抄)
1.登録販売者試験での受験資格要件から、一年間の実務経験を排除した理由を明確にされたい。
2.受験者が合格後、相談応需の実務経験なしに登録販売者として従事するのは、資質の有効性に問題あり。
3.登録販売者の従事期間中の資質向上研修は、専門性、客観性、公正性が確保される外部機関での実施が、薬食総発第0326号は適当だとされており、それらの確保の点より、指導監督の徹底をされたい。

      
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NEWS RELEASE           【No.81】           2014年 7月 日

25年度 事業概況

発行:日本置き薬協会 事務局

25年度は、秋季の大型台風来襲による激しい風雨、また初春には二度の積雪など、気候、気象が時代の大きな変化の予兆を感じさせ、一般医薬品販売業界も大きな変革を迎える年ともなりました。
旧薬事法が施行されたのが昭和35年。登録販売者制度を新たに織り込みドラッグストアチェーンの大量出店の道を開いた現行薬事法施行が平成21年。新旧二法に半世紀の隔たりが有るのを、26年6月に施行の新薬事法は僅か5年間で改定されました。十分の一の期間に法改定を促したのは、インターネット、通信販売による医薬品販売の法的公認です。医薬品販売は、その特質上、資格者による対面販売を大原則としてきましたが、新法施行に伴い資格者の介在を伴うことは法的に求められるものの、一般商品と同様に全ての流通経路に乗ることとなりました。こうした奔流のように押し寄せる巨大流通の波を被り、変革の節目となったのが平成25年と言えます。
改訂薬事法では、インターネット販売の法制化に注力されたため、全く形態が異なるものの同じ無店舗販売の配置販売には、以前に増して業務運営に関する規定、規則が増え、改定薬事法下に在る所謂新配置販売業者には法遵守のための業務上の負担が大きくなるものと思われます。
 日本置き薬協会は、平成18年当時、改訂が進められていた薬事法が、一般医薬品販売の主体である店舗販売を下に規定化される事に異議を唱え発足致しました。そして、薬事法改訂後も、配置販売業の実務実態とは必然的に齟齬がある事を問題提起し、配置販売業に適合する法制度の確立を主張してきました。
その前段階として、薬事法附則第12条に定められた既存配置販売従事者の「資質向上努力義務」を履行すべく、所謂(厚労省医薬食品局総務)「課長通知」の「30時間講習」を名実共に最高水準の内容と体制を具えた「置き薬医薬品販売士講習」を7年間にわたり実施しております。
本講習は都道府県配置協会、協議会開催内容の既存配置販売従事者30時間講習とは、一線を画するものとして、本業界に関わる行政担当者に評価されております。
 新配置と既存配置のメリット、デメリットは、永らく議論されてきました。現時点において不確定要因はあるものの、薬事法附則第12条に則る所謂「既存配置」制度は、今般の改訂薬事法に則った所謂「新配置」制度と比較し、業務実態に沿う法的合理性と整合性が有る事が明らかになったと思われます。
 従いまして「既存配置」制度の継続性を確保するためにも、過去からの実績を伴う最高水準の置き薬医薬品販売士講習を永続的に実施することが、当会の使命と考えます。
 25年度も前述のように、新潟県南魚沼市、群馬県高崎市、東京都港区の三ヶ所の集合教育を含め、置き薬医薬品販売士講習を受講生100名弱をもって実施致しました。今回も日本薬業研修センター各位のご尽力により適正、円滑に実施され、また講習内容も時宜を得た資質向上に相応しいものとなりました。
 本年度も継続して本講習の実施推進に取り組むと共に、国民にとって安心、安全な医薬品販売の適正化への提言等を厚生行政に行う所存です。
つきましては、会員各位、また関係各位の皆様には、引き続き変わらぬ、御支援、ご協力を宜しくお願い致します。

      
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NEWS RELEASE           【No.80】           2014年 5月 16日

配置薬の明日は、明るい日と書きたい

発行:日本置き薬協会 事務局

一般社団法人全国配置薬協会(全配協)の下部組織となる、全国配置薬業青年連合会(全配青が5月9日、富山市高志会館にて、第43回大会を開催した。
各都道府県の協会(法人の場合)、協議会(任意団体の場合)には50歳以下の会員を募り組織化された青年部がある。それらの代表者らが年一回集結し、情報交換と懇親を行いながら、配置薬業界の結束を謀ることを意図し、回を重ねてこられた。
今年は今年度の北陸新幹線開業にあやかってか、メインテーマを「かがやき」とし、午前中に配置薬メーカーの広貫堂本社工場、同社資料館を見学、午後に全体会議と記念講演会に臨むスケジュール。全体会議では、各青年部の活動状況や、全配協配置部会への要望事項について審議し、記念講演会では全配協配置部会長の柳瀬昭氏を招き「配置薬業界の現状」を聴講した。
過去の開催された大会のテーマなどを年毎に並べると、時代状況に併せながら配置薬業界の第一線で活躍する当事者の現状分析と将来の展望とが見ることができる。
未来指向
第30回 平成13年 クリエイテイブ21-21世紀の配置の創造が青年部から(テーマ)、 21世紀も貫こう 先用後利の精神(スローガン)
第31回 平成14年 20世紀から21世紀型の配置へ(テーマ) 組織の強化を進め、活力ある業界の発展を図ろう(スローガン) 原点回帰
第32回 平成15年 Cure&Heal-可能性を見つめ直そう置き薬(テーマ) お客様に有難う、お客様から有難う(スローガン)
第33回 平成16年 Face To Face―配置の原点に帰ろう(テーマ)ホームメデイケーシヨンの担い手として地域保健医療に貢献しよう。先用後利            の精神で信用と信頼を勝ち取ろう(スローガン)
第34回 平成17年 先用後利の理念をどう伝えるか?(テーマ) 変えるべき事、変えない事(スローガン)
第35回 平成18年 第34回と同じ
第36回 平成19年 他利の心(テーマ) 凡事徹底―この業界にウルトラCはない(サブ)
第37回 平成20年 他利の心(テーマ) 「ゆで蛙」にはなるな(サブ) 現状把握
第38回 平成21年 変革の配置業界を乗り切る(テーマ)登録販売者試験を終えて(サブ)
第39回 平成22年 配置薬業界の今後を考える(テーマ) 改正薬事法施行から1年、どう変わったか、変わるべきなのか(サブ)
第40回 平成23年 温故知新―歴史から学ぶ将来の展望(テーマ)配置薬のあした(サブ)
第41回 平成24年 絆(テーマ) 大震災から一年経過した福島の配置薬業界の現況
第42回 平成25年 流儀(テーマ) 先達の販売戦略から学ぶ
第43回 平成26年 かがやき(テーマ) 明るい未来への布石

      
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NEWS RELEASE           【No.79】           2014年 4月 20日

置き薬の富山」に恥じぬ県薬務行政
富山県くすり政策課ホームページに
「配置関係法令通知集」を掲載

発行:日本置き薬協会 事務局

  薬事法が再改訂され6月12日から施行されるのを控え、施行通知も3月10日に発表され、着々と準備が進められている。その中で、旧薬事法により存立する配置販売業既存配置販売業者に関わる法令、通知等が纏められ、インタネットで公開されることになった。取り組まれたのは、配置薬生産県の雄、富山県の厚生部くすり政策課で、121ページに及ぶ「配置販売品目指定関係法令通知集」を3月31日付けで同課ホームページに掲載された。
 平成18年公布の改正薬事法により、医薬品の配置販売業者は、「一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するもの」を配置できることになったことにより、配置販売業者は、薬剤師または登録販売者の管理・指導の下、薬局や店舗と同じほとんど全ての一般医薬品が配置できることになっている。
 一方、改正薬事法の附則により、平成21年5月31日以前から業務を行っている配置販売業者は引き続き「配置販売品目指定基準」に基づき都道府県知事が指定した品目を販売することになっている。
 この配置販売品目指定基準は昭和36年2月に制定されたもので、その後、医学、薬学の進歩に即応し、より有効で安全な医薬品の供給を期するため、幾多の改正を経て現在に至っている。そのため、配置販売品目指定基準のより円滑な運用を図るべく、配置販売品目指定に関連のある法令、通知等をとりまとめ再整理し、「配置販売品目指定関係法令通知集」を作成した、とし、「配置販売関係業務に十分活用されることを希望する」とされている。
 内容は、「平成21年6月1日以降に配置販売業の許可を取得した業者(新配置)に係る基準等」として、○法令(薬事法、配置販売品目指定基準)、○運用関係通知等を8~12ページに掲載。
 また「平成21年5月31日までに配置販売業の許可を取得している業者(既存配置)に係る基準等」として、○法令(薬事法、配置販売品目指定基準)、○審査基準等、○運用関係通知等、○配置販売品目指定基準改正関係通知、○参考、を13~121ページにわたり掲載。
 9割が既存配置販売に関連する内容であり、販売業者のみならず、薬務行政関係者、メーカーにとってのバイブル的存在になるものと思える。

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081
                     
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NEWS RELEASE           【No.78】           2014年 3月 日

厚生労働省の法整備推進に好感

発行:日本置き薬協会 事務局

  改正薬事法施行に伴う薬事法施行規則等の一部を改正する省令が2月11日付けで公布され、改正薬事法と同時に6月12日から施行される。従来よりも詳細に規定されており、これはネット販売業者らが配置販売の具体的なルールの明示化を強く求めた反映ではないか、との憶測もされている。しかし、確りと書き決まれた内容は、法整備推進に意欲を見せるものとして、好感をもって受け止めたところである。
 そして3月10日に「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」が通知された。その中の第4として、「配置販売業に関する事項」が有り、そのページ数が56から67ページの11ページに及もので、従来のほぼ倍の詳細な記述がされている。以下はそのタイトル。
 1.配置販売業の許可 2.変更の届出 3.区域の管理 4.一般用医薬品の販売 5.配置  販売に関する文書の添付 6.遵守事項 7.その他の留意事項
 施行に伴い人員の運営面で従来よりも負担を生じると思われるのは、3の「区域の管理」の区域管理者の件である。勿論、これらは新法移行した、所謂「新配置」販売業者に該当するものである。
 文面は、
  「(1)区域管理者の指定」、配置販売業者は、その区域を、自ら管理し、又は当該区域内において配置販売に従事する配置員のうちから指定したものに管理させなければならないこと としているところであるが、区域管理者は、次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれ次の  ア又はイに定める者であって、その区域において医薬品の販売、授与に関する業務に従事 するものでなければならないこと。ア 第1類医薬品を販売、授与する区域 薬剤師 イ 第2類 医薬品又は第3類医薬品を販売、授与する地域 薬剤師または登録販売者
 これが従来は、
  「①区域管理者は、第1類医薬品を配置販売する区域については薬剤師、第2類医薬品又 は第3類医薬品を配置販売する区域については薬剤師又は登録販売者でなければならな いこととされたこと。(略) ③その他区域管理者については、次のとおりとすること。ア 区 域管理者は常勤であること。 イ 区域管理者は、常時、その区域を直接管理すること。ただし、これができない場合には、配置販売業者は、区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者 のうちから代行者を指定してその区域を管理させることとし、業務日誌等の記録によりその状 況を確認させるとともに、当該薬剤師又は当該登録販売者にその状況を報告させること。
 新法は、区域管理者を区域外の専門家にその業務を代替させることが出来ないようにし、また 管理だけに留まらず、薬品の販売、授与に関する業務に従事するものと、規定している。これが、施行に伴い、人員の運営面で負担を生ずる配置業者が出るであろうとするところである。

      
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NEWS RELEASE           【No.77】           2014年 2月21日

オール配置二度目の要望書

発行:日本置き薬協会 事務局

    本紙1月号において、昨年12月11日に厚生労働省医薬食品局総務課により配置販売業関連4団体の代表が参集され、新薬事法改訂の事前説明がされたことを伝えた。質疑応答、意見交換の折、担当官は4団体が存在するにせよ、お互いに協議を重ねて配置業界の方向性を示すよう期待する旨を述べられた。これに則り、全国配置薬業協会配置部会長柳瀬 昭氏と日本配置販売業協会右近 保氏は、連名で下記要望書を同省同局の今別府敏雄氏に1月30日に提出した。
要望書
配置販売業界として、次の3点について要望いたしたく、よろしくお願い申し上げます。
1.新配置販売業と、既存配置販売業の並存で、安定的に業の継続ができるようにして戴きたい こと。
2.既存配置販売業は、現在、薬事法附則において業の継続が認められているが、これらの販売業に従事する者が引き続き配置販売業務に従事できるよう、登録販売者制度の下での新たな資格制度(仮称配置販売業者向け登録販売者制度)を樹立し、薬事法本則上の資格を付与していただきたいこと。
3.既存配置販売業の新配置販売業へ移行しやすい環境も検討していただきたいこと。
 本要望書は、日本配置販売業協会が配置業団体の窓口役として他団体に促し、全国配置薬協会配置部会が了承して提出の運びとなった。日本置き薬協会、全国配置薬協議会連合会へは、厚労省提出日前日に送付されたため、4団体の名称を掲げての配置業界総意にはならなかった。しかしながら、連ねられなかった2団体も、既存配置販売業者の位置付けがさらに明確となる制度の実現を目指しており、異論はないところである。
 なお、遡る事3年前の2011年5月16日、配置販売業3団体により厚生労働省へ要望書が提出されている。以下、主文のみを抜粋し掲載する。(全文は当協会ホームページのニュースリリース 45号に掲載)
 1.既存配置販売業における登録販売者試験受験の要件である実務経験に対する経過措置の延長を要望します。
 2.既存配置販売業者における確実な研修実施の指導強化を要望します。
 3.新配置販売業における専門家の情報提供および相談応需並びに体制について明確化を 要望します。
 4.配置販売業者に対して、登録販売者制度の下、配置販売業向けの登録販売者資格制 度「配置登録販売者(仮称)」を構築して頂きたい。

      
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NEWS RELEASE           【No.76】           2014年 1月17日

綻びが縫い合わされるか、配置業界団体

発行:日本置き薬協会 事務局

   各都道府県で組織化された配置業界団体の協議会(社団法人の場合」は協会と称す)を纏める団体が、(一社)全国配置協会、通称、全配協。今から3年前にその運営に疑義を呈し脱会し組織化されたのが(一社)全配協医薬品配置団体連合会。また遡る事、9年前の薬事法改正の折、配置従事者の資格化への危機により設立」されたのが日本置き薬協会で現在の(一社)日本置き薬協会。そして、置き薬協会から分離独立し各地の中堅主要法人販社を束ねる(一社)日本配置販売業協会。この都合四団体が、厚生労働省医薬食品局総務課の呼びかけにより、12月11日、同省会議室において今般の改正薬事法に関する説明会に参集した。
 説明会修了後の席上、日本配置販売業協会の右近会長が、厚労省と配置団体の接点として同省の近隣(港区虎ノ門)に事務局を設置する同協会に担わせて頂きたいとする提案がなされ、同省担当官と四団体代表は異議なく了承した。これにより、法改正に伴う規則案等の配置業界内での意見調整や、同省と配置業界との円滑な関係が築かれる事が期待される。
 これら四団体の中で、最大の組織力を持つ全配協は、その配置部会長に同会の下部組織である法人販社会長の柳瀬氏が昇格した事に伴い、新法人販社会長に八橋氏が11月27日に選任された。これは、先月の本ニュースリリースにある中井薬品の廃業により、同社社長の中井氏がその役職を襲う事が出来ずに下された対応。就任挨拶で八橋氏は、「自社設立以前は、富山県の配置薬メーカーの営業マンとして活躍し、全国のほとんどの若手販社経営者に面識があり、配置業界内の世代間の橋渡し役として尽力する」としている。中井氏とは約十歳の年齢差が有り、配置業界の将来像を描く当事者として見られている。
 一方、全配協と全配連の間で一年半に渡り争われていた民事訴訟に、12月16日、東京地方裁判所裁判官を介して被告の全配協側からの和解案を原告側の全配連が受理した旨が正式に伝えられた。これにより二団体の間に有った障害が取り除かれ、疎遠と成らざるを得ない関係は、多少の時間は要するものの修復の道が開かれたことになる。
 各団体の内外に取り巻く状況変化が、事態の好転へと進む事に希望を見出したいところである。
 現行法が施行され足掛け5年が経過したが、所謂、新法業者の数はまだ少ない。新法完全移行は考慮するものの、一般従事者というグレーな存在が常に付き纏う現場では、コンプライアンス確保は困難とする業者が多いからだ。既存配置業者は「期限を定めず」とされてはいるが、更新ではない既存配置販売業許可の永続を願う業者も多い。
 この5年間にネット販売許可の新たな事態も出現した。こうした実態を踏まえ、将来に向けての配置販売業の有るべき姿を早急に検討すべき段階に入っている。
 前提は、資質向努力義務を標榜する附則の業界内完全実施を図ることにあり、これに各団体が如何に歩調を合わすかである。

      
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NEWS RELEASE           【No.75】           2013年12月4日

平成26年 年頭所感

発行:日本置き薬協会 事務局

   業態の縮小が業界の寡占化となるのは、過去に幾つもその例があるが、配置業界にも当てはまるようになりつつある。
 厚生労働省医政局経済課は、11月15日、平成24年薬事工業生産動態統計年報の統計表を公開。24年配置用医薬品生産金額は、前年比3.7%減の246億84百万円に止まり、ピーク時だった9年から15年連続の減少となり、当時の685億45百万円の36%まで後退した。
 偶然にも同日、化粧品製造販売のノエビアのグループ企業、常盤薬品工業の直系配置販売会社、常盤メデイカルサービスが中堅配置販売会社、中井薬品(愛知県知多郡)と根室コスモ薬品(北海道釧路市)の二社の配置薬事業の営業権を取得したと発表した。常盤薬品工業は二社の取得を、常盤メデイカルサービスの主力事業である配置薬事業の業容拡大による業績向上を目指すのをその理由としている。
 7年前の最大手の三洋薬品工業の倒産劇以来、中堅販社の合併吸収劇は数社を数え、事態は刻々と寡占化の方向に進みつつあったが、過去に自社の上場を目指され中京地区の有力販社として自他共に認める中井薬品の突然の幕引きには、多くの業界関係者を驚かせた。
 冒頭の業態縮小、業界寡占化は、まだまだ現在進行中である。
 昨今のドラッグストアの大量出店傾向で、生活圏の近隣に、身近に気軽にあらゆる医薬品が入手出切る利便性が高まりつつあり、また医薬品ネット販売の許可により、在宅、あるいは在社しながら、同様な事態が出現しはじめている。
 しかし、こうした利便性の高い他業態に侵食されたとしても、配置販売業は名実ともに存続していくことを目指している。それは、「先用後利」の四文字があらわす絶対的な利便性の高さと、個別の対面による柔軟性の高い情報提供力を備えているからである。
 置き薬協会は、配置従事者の情報提供力を磨くため、日本薬業研修センターのお力を借りし、置き薬医薬品販売士講習に毎年新たなカリキュラムに取り組んでいる。同様に、日本配置販売業協会や各地の配置業団体(各都道府県配置協会や協議会)が講習を継続実施している。
 配置業界が混乱し、結束が乱れていると揶揄する声は、内外から聞こえる。しかし、業態衰退の阻止は研修にありと、どの組織、団体も取り組んでいる。
 配置従事者の研修こそが、配置販売業の生き残りの共通認識であるとし、26年は業界団体が一体となる活動に参加、協力することを年頭の所感とさせていただく。
平成26年1月吉日

      
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NEWS RELEASE           【No.74】           2013年11月15日

又市参議院議員質問の政府答弁

発行:日本置き薬協会 事務局

  10月25日に又市参議院議員は、一般用医薬品のインターネット販売を含む法の適正化、明確化に関する質問主意書を山崎参議院議長に提出。11月8日に安倍総理より答弁書が送付された。以下、主要点の抜粋である。
質問 平成21年11月30日に提出した質問主意書(第173回国会質問第78号)で、改正薬事法第36条の6は、(略)「医薬品の通信販売の禁止」の理由とした「対面販売の原則」を規定した言葉が見られない。(略)省令は「法律の授権を欠き、憲法第41条に違反する」として、(略)対面販売の原則の定義を明確化し、その条件に適合するか否かで、対応すべきではないか」と質問した。これに対し、平成21年12月8日付け答弁書は、一般用医薬品については、その副作用などによる健康被害が生ずる恐れの程度に応じて、薬局、店舗又は医薬品を配置する場所において、薬剤師または登録販売者が対面で販売及び情報提供を行うことを基本とするというものであり、その趣旨は薬事法(昭和35年法律第145号)第36条の5、第36条の6等の規定から明らかである」とのことであった。質問第78号により対面販売を薬事法に明記するよう指摘したにもかかわらず対処せず、省令で既存の医薬品小売業界を擁護した結果、裁判で敗れた厚生労働省の責任は重いと言わざるを得ない。(略)答弁書は訂正されるべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。
答弁 先の答弁書は、その当時の考えをお示ししたものであるが、厚生労働省としては、最高裁判決において、「新薬事法第36条の5及び36条の6は、いずれもその文理上は郵便販売の規制並びに店舗における販売、授与及び情報提供を対面で行うことうお義務付けていないことはもとより、その必要性について明示的に触れているわけでもなく」とされたことや作業グループ報告書等を踏まえ、一般用医薬品の販売に関する制度の見直しについて、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
 置き薬協会としては、反省が見られないと判断する。次に現状の研修に対する把握についての答弁である。
答弁 お尋ねの登録販売者の研修を請け負う研修機関の数、教育の中味については、把握していない。また、厚生労働省としては、「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン」を作成し、都道府県等を通じて薬局開設者等に対し、外部研修の内容として、人体の働きと医薬品、主な一般用医薬品とその作用等を含めること等を周知しているところであるが、ご指摘の「登録販売者研修、既存配置研修」については、現時点において、同省として特定に団体等を指定して行わせることは考えていない。
答弁 ご指摘の「厚労省通知を精緻にし、薬事法に罰則を設け」の意味するところが必ずしも明らかではないが、登録販売者を含む従事者に対する研修に実施については、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(略)において、薬局開設者が医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準の一つとして定めているとことであり、この基準に適合しなくなった場合においては、法第72条の2の規定により、都道府県等において、薬局開設者等に対して、当該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずる等の措置を講ずることにしている。
 置き薬協会としては、怠慢で有ると判断する。平成18年の参議院付帯決議を蔑ろにすると同時に、25年1月23日の産業競争力会議において、新浪委員より「現行の登録販売者は専門性が低い。OTC医薬品の第1,2類全てを、上記テレビ会議のITCによる薬剤師の活用で、安全を担保して24時間販売体制が可能。病状によっては、最も近い医師への紹介を行う仕組みを検討。ゆえに医療費の削減と新たな雇用機会の創出が可能となる」旨の意見が出されたのを、忘れているかのようである。

      
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NEWS RELEASE           【No.73】           2013年10月18日

ネット(熱湯)から飛んだ、熱い刺激に

発行:日本置き薬協会 事務局

 インターネットでの医薬品販売を容認するための、新たな医薬品販売ルール作りを検討する厚生労働省「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」の第4回の会合が9月20日に開かれ、厚生労働省から示された「一般用医薬品の販売ルール等について(案)」等が大筋で合意された。
 第5回会合は必要となれば開催するものの、最終報告書案に構成員から強い異論がなければ、今回の第4回をもって同作業グループの顔号は、最終となる可能性も大きくなってきた。
 問題は新たな販売ルールの内容だが、インターネット販売側は、当初の予想よりも厳しいルールを自ら提案されたことである。
 配置販売にとって風向きがおかしくなってきたのは、インターネット販売容認を強硬に推進してきた楽天の三木谷氏率いる新経済連盟が作業グループ意見書とりまとめにあたり「本作業グループで議論されなかった配置販売についても、同様の観点から具体的なルールの検討、及び制度的検討がなされることを望むものである」とし、その理由として「配置販売も消費者に一般用医薬品を販売することに変わりなく、他の販売方法に求められることは(配置販売のも)同様に求められるべきである」とわざわざ意見書を提出したことだ。
 「店舗販売」におけるインターネット販売のルール作りだったはずが、配置販売業界にも飛び火する格好だ。
 仮に、今回作業グループで合意したルール事項がそのまま配置販売業にも適用されたらどうなるのか。事実上、現行薬事法に則る、所謂「新配置」は、規則が業務の制約となり、事実上、業務が出来なくなってしまうであろう。
 こうした危機感を置き薬協会は持ち、配置業最大団体の全配協配置部会関係者にこの問題を共有するよう呼びかけている。しかし、約一ヶ月が経過するなか、関係団体が一緒の席に着こうとする動きはまだない。それどころか、ネット販売容認の動きから、一部の業者からは、配置販売でも現金売りが可能なよう要望せよ、との本末転倒な声が上がっているという。
 このまま進捗すれば、「店舗と配置イコール資格論」が議論されるのは、濃厚である。
 従って、この解決策は、旧薬事法に則る、既存配置販売業許可で業務を存続させうるしかない、と考えている。但し、年間30時間の講習など、所謂「課長通知」に対応する資質向上の努力義務は、既存配置販売業の全業者、全従事者がその主旨を強く認識し、取り組まねばならない。

      
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NEWS RELEASE           【No.72】           2013年 8月 9日

「全配協配置部会長に 柳瀬 昭氏 就任」

発行:日本置き薬協会 事務局

 配置薬業界で最大の販売業者団体である、一般社団法人全国配置薬協議会の定時社員総会は、7月18日午前10時から東京都港区芝公園のメルパルク東京で開かれた。任期満了に伴う役員改選で新配置部会長に法人販社会長の柳瀬 昭氏が兼任する事となった。副部会長には5名中2名、幹事には19名中7名の都合10名が法人販社会から選出され、配置部会はもとより、全配協において法人販社会の影響力が高まる傾向となった。就任挨拶で柳瀬氏は、配置部会長時代と同様な方針で臨みたいとし、以下のように述べた。
○当面の最大課題は医薬品のインターネット販売解禁に伴うルールづくりへの対応だと考えている。薬局薬店における医薬品ネット販売が解禁されるなら、それにあわせて配置販売業においても、店舗販売業でのネット販売と同等な情報提供や医薬品配送、あるいは医薬品の有効性・安全性の確保を満たす条件などを認めて井ほしいと厚労省などと折衝していきたい。
○ふたつ目の課題は研修(既存配置販売業の一定水準年30時間以上研修及び新法移行配置販売業者に課せられた登録販売者従事者への年12時間外部研修)への対応だ。現在、配置販売業界では各都道府県配置協議会で同研修を主催しているが、これをグループとかブロックあるいは日本全国で統一した研修にできないか検討したい。特に新法移行業者においては(配置薬業界の団体とは異なる薬局薬店を主とする)登録販売者協会の研修を受講する可能性が今後いっそう高まる。これにどう対応するか検討していきたい。
○三つ目は法人販社会からかねてから具申している協議会費の問題だ。各都道府県配置協議会(配置協会)に加入し易い協議会費の在り方を検討していきたい。
○配置薬業を、全国に見られる“シャッター通り”のようにはしたくない。皆さんと共に、夢を語り、夢をひとつでも実現したい。
【法人販社会の方針とは】法人社会は昨年(平成24年)6月20日に配置部会幹事会に対して、各都道府県配置協議会(配置協会)の組織や運営に関する具申(意見・要望)を示している。「法人配置販社の多くは近年の売上げ低迷で体力・余力を失っており、現状の各都道府県の配置協議会(配置協会)の運営実態のままでは配置協議会(配置協会)からの法人販社の脱会に歯止めをかけるのは困難」として、①各配置協議会会費引下げや会費算定の全国的な統一②各県協議会主催の資質向上研修(既存配置販売業一定水準年30時間研修や新法移行配置販売業に課せられた登録販売者等従事者の年12時間外部研修)の集合研修時間の短縮③配置協議会(配置協会)アウトサイダーであっても全配協への加入を望む配置販売業者や法人販社の受け皿としての全配協配置部会法人販社会―などを掲げている。

      
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NEWS RELEASE           【No.71】           2013年 7月19日

「ハイチー、ヤク」と笑って頂けるには

発行:日本置き薬協会 事務局

 「来るべきものが来た」。アスクルが6月12日に一般薬のインターネット販売に参入するとの発表を目にした印象である。アスクル、或いは同様の業務を行う各社のカタログには、ドリンク類が既に掲載され、いつの日にか医薬品もそうなるのでは、と思っていたが、明日にも来る、という状況だ。
 この報道に接した配置販売業者の反応は、多くが楽観論派で、影響は小さいとみている。
 配置薬業界紙Kには、「ある配置販売会社が得意先にアンケートを行い、その質問の一つにインターネットで医薬品を購入している、したことが有るかを問いかけたところ、利用率は低く、全面解禁されても大きな影響はない」と掲載している。
 また同じく業界紙Yには、配置販売業者の声として「たとえ、ネット利用者でも日頃から適切に対応し定期的にキチンと訪問していれば、クスリはあなたから買うね、となると思う」と紹介。また、「あらかじめ、そばにあり、服用したいときに服用できる、タイムラグのなさが得意先にとっての配置薬の究極のメリットで、必要としない時に予めネットで注文して用意する人は少ない」ともしている。なかでも経験豊富な業者の意見として、「あなたが薦めてくれたものだから良く効いた、というのが配置の良さ。ネット販売は配置販売の対極にあり、土俵がまるで違う」とし、「健康食品、サプリメントは既にそうなっていて、殊更大きな問題ではない。通信販売で購入した商品の相談を受け、切り替えてもいる」と、対面による訪問販売形態の優位性を説いている。
 悲観論は、価格競争の問題。これは、店舗販売でも影響を受けることで、コモデテイ化が著しい2類、3類医薬品の場合は、ネットに表示された価格を下に、得意先が値引きを求めたり、使用量を控えたりすることが考えられる。配置業者は、ドラッグストアのチラシに提示された低価格に苦い思いをしており、それが加速するのではとの見方である。そもそも、ネット販売により流通の経路が単純に増える訳で、限られたパイの配分が相対的に減るのは事実。それがどの程度でどこに及ぶかが問題となる。ネット販売に流出する可能性の高いのは、中堅規模の事業所ではないかとも言われている。過去の使用状況と予算設定から、予め必要とする医薬品をネットで購入保管しようとの考えで、災害対策に応じた医薬品の備蓄にもつながる。冒頭のアスクルなどように、事業所が事務用品などに医薬品を一緒に注文することも想像される。
 配置としては、買え揃える必要のなさ、使用された医薬品だけの支払い、クスリ箱の無償提供、くすり箱内外の保守清掃などを、再度説明し一層配置薬の利便性を訴えるのが最善の方法である。そして、「いつ使うの、今でしょ」が出来るのは、配置しかないことを理解して頂くことが重要となろう。
 F社のテレビCMは、配置薬の利便性の高さを「ハイ、チーズ」を捻り、「ハイチ-、ヤク」と見事に表現したが、この微笑に繋げる顧客満足を今後とも得るには、現状よりも更にそれを高めることと考えるのは、楽観論者も悲観論者も同じであろう。一網打尽にされては、ならない。

      
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NEWS RELEASE           【No.70】           2013年 6月21日

I-Padで配置薬の新たな営業展開

発行:日本置き薬協会 事務局

 富山県と福島県に営業拠点を置く、㈱チトセ薬品(田中脩一社長)は、営業員にI-Padを所持させ、時流に乗った営業活動をしていると話題になっている。
 I-Pad導入の背景には、福島第一原発爆発事故により非難指示区域の得意先消失による売上減少の回復と、災害補償金の有効活用が有ったとのこと。I-Padによる、正確な情報提供を通じて得意先とのコミュニケーションを深め、より一層の信頼の構築と、親密さからビジネスチャンスを増そう、という営業展開である。
 I-Padを営業活動に利用する同社営業員の説明によれば、得意先の顧客は、初めて、あるいは1,2回ほどしかI-Padを見たことがない山村の高齢者が多く、最初は二割ほどしか興味を引いて貰えなかったが、回数を重ねる度に割合が増えているとのこと。最近では、訪問時に顧客から使用を申し出られる事もあるという。
 比較的多いのが、処方薬の効果、効能、副作用の問い合わせの回答や、飲み合わせなどの相談で、迅速に的確の情報提供が重宝がられているとのこと。
 また、人体の仕組みや疾患の状況、医薬品の効果の発現過程を簡単、明瞭に解説、説明するソフトには、紙ベースのものより興味を持って頂けるという。
 特に、暗い室内では、自照式のために見やすかったり、文字や図版が小さい時は、指で直ぐに拡大出来るなど、円滑に話を進められる利点がある。
 得意先の高齢者の方と営業員がI-Padを間に挟み会話していると、若い世代の方が話しに割り込んでこられることもあるそうだ。配置薬が相対的に高齢者に使用されている傾向があり、配置薬の世代間の継続利用がなかなか進まないもどかしさを改善する対策になるのでは、と期待されている。
  営業面での利点は、営業員の一方的な商品説明がI-Padの介在で会話をしやすい状況が 生まれ、それが販売機会の増加と成功率の上昇に繋がる事である。事実、同社は震災以前の業績に回復しつつあるとの事だ。
 配置販売業ならではの、対面販売の優位性を、最新の情報機器によって際立たせることができる一例である。
 なお、こうした営業面でのI-Pad導入の配置販売業者は、複数あるものの正確には把握できていないため、ご報告できない。また、I-Padを精算と在庫管理業務に使用されている業者もおられる。
 従来、ハンディターミナルなどによる業務のIT化は進展していた配置薬業界に、業務の中核となる情報提供と販売支援に情報機器を取り込み、新たな顧客開発を行っている。

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
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NEWS RELEASE           【No.69】           2013年 5月24日

又市参議院議員質問への政府答弁書(5月7日付)

発行:日本置き薬協会 事務局

 又市参議院議員の「一般医薬品販売の実態と改善に関する質問主意書」は、1.登録販売者の不正受験について、2.受験資格としての実務経験の認定について、3.「一般用医薬品販売制度定着状況調査」について、4.配置販売業の状況について、5.一般用医薬品の消費税の軽減税率導入、所得からの控除について、等により構成されている。以下は上記質問で配置に関連する答弁を抜粋したものであるが、改善提案への対応は乏しいものである。
質問2.受験資格としての実務経験の認定について、に関する答弁
 施行通知においては、一般従事者は、薬剤師等の管理及び指導の下で一般医薬品の販売等を行うこととしており、一般従事者による一般医薬品の販売等については、薬剤師等による管理及び指導が可能な限度において行うことができるものである。また、顧客から情報提供の求めがあった場合等に速やかに医薬品を販売する場所において薬剤師等に情報提供を行わせることができる適切な体制の下で、一般従事者が情報提供以外の業務に従事することは可能であり、厚生労働省としては、その従事した時間を登録販売者試験の受験資格である薬局等における実務経験として認めても差し支えないと考えており、ご指摘の「実務経験時間の規定」の「厳格化」や「Q&A等」の作成は考えていない。
質問4.配置販売業(の状況)における、既存配置業者の教育研修欠如について、に関する答弁
 既存配置販売業の配置員の資質の向上については、「薬事法の一部を改正する法律附則第12条に規定する既存配置販売業者の資質の向上について」を発出し、都道府県を通じて、既存配置販売業者に対して講習等の標準的な方法を示すとともに、講習等の概要の都道府県への届出を求めているところであり、厚生労働省としては、引き続き、都道府県と連携して、既存配置販売業者においてその配置員に対する講習等が既存配置研修通知に基づき適切に行われ、既存配置販売業者の配置員の資質の向上が図られるよう、対応してまいりたい。
質問4.配置販売業(の状況)における、専門家の研修義務化ついて、に関する答弁
 富山県が都道府県に協力して取りまとめた「平成23年度医薬品配置販売業者数及び配置従事者数について」によれば、平成23年12月末時点で、全国の新配置販売業者の配置従事者数は、5、413人、うち薬剤師の数は25人、登録販売者の数は3、038人である。また、既存配置販売業者の配置従事者数は16、648人である。
 既存配置販売業者は、改正法附則第12条の規定により、薬剤師等又は一般従事者の別にかかわらず、配置員の資質の向上に努めなければならないとされており、厚生労働省としては、既存配置販売業者の配置員である登録販売者について、薬事法にご指摘の「登録販売者研修受講の義務化」を明記することは考えていない。なお、既存配置販売業者の配置員である登録販売者が、「登録販売者に対する研修について」に基づく研修を受講することは、その資質向上に資するものと考えている。
 新配置販売業者については、配置販売の業務を行う体制の基準として、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務をおこなう体制を定める省令第3条第1項第5号の規定により、当該新配置販売業者の配置印である登録販売者を含めた従事者に対する研修の実施をもとめており、厚生労働省としては、新配置販売業の配置員について、薬事法に御指摘の「登録販売者研修の義務化」を明記することは考えていない。

      
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NEWS RELEASE           【No.68】           2013年 4月19日

ほっておけない置き薬へ

発行:日本置き薬協会 事務局

 最近マスコミの紙面を飾った配置薬業の話題は、「ケロリン桶」販売停止騒ぎだろう。同品を取り扱う広告代理店の業務停止が伝えられると、品不足を見込んでまとめ買いに走る愛好者が続出し、店頭価格1350円がネットオークョンで3000円にまで釣り上げられる事態にまでなったという。実際は、解熱鎮痛剤の製造販売元の内外薬品が昨年から「ケロリン桶」の販売を引き継いでいるため、桶自体の品不足は単なる噂と憶測から出たものである。もともと広告代理店が約50年前にケロリンの広告入り風呂桶を全国の銭湯に供給する業務を提案し続けられていたが、こうした顛末となった次第。内外薬品は桶だけに「ほっておけない」として対処したと思われるが、配置薬を代表するブランド名を多くの消費者に定着させた風呂桶の存続は意義のあることと思える。
 しかし「桶」以上に、「ほっておかれ」そうになりつつある配置薬の実態を綴る一文が読売新聞(3月28日朝刊)の読者投稿に掲載された。埼玉県在住の69歳主婦によるもので「顔なじみだった富山の薬売りのおじさんが、我が家に引退のあいさつに来ました。八十二歳になったとのことでした。私が嫁いできた約五十年前、既に出入りしていた人で、家族は親しみを込めて「おじさん」と呼んでいました。おじさんは年に三度やって来て、独特の富山なまりでにぎやかにおしゃべりしながら、薬箱の薬を補充していきました。家族の病気について覚えていて、よく気遣ってくれました。薬局や病院が少なかった時代どれだけ助けられたか分かりません。最近ではドラッグストアで薬を買うことが増えていましたが、「いいよいいよ」と言ってくれる人でした。小さくなったおじさんの後ろ姿を見おくる時、もう会えないのだろうと思い、涙がこみ上げてきました。「どうぞお元気で」と心で祈りました」
 二十歳頃に嫁がれた半世紀に及ぶ主婦人生の折々の思い出に、このおじさんとの遣り取りを思い出されたのであろう。究極の顧客満足である。また、末端医療、あるいはセルフメディケーションの先兵となって活躍してきた配置薬販売業の実態を物語る好例と言えよう。こうしたかたちで配置薬業が衰退していくのも事実であるが、規模を問わずに法人化した配置販売会社が新たな活躍の場を求めているのも事実である。
 時代と環境の変化は有っても、配置販売業の「訪問販売」、「対面販売」、「軽医療」は共通している。
 消費者に「ほっておかれ」てはならないわけで、上記三点を踏まえながら組織人材、営業形態、商品構成の転換を諮らねばならないターニングポイントが、まさに今である。
 それにても、日刊新聞にこうした業の引退を惜しまれて涙したという寄稿文が寄せられるような職業が日本にどれだけあるだろうか。

      
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NEWS RELEASE           【No.67】           2013年 3月22日

ネット販売は店舗と配置と同列に制度設計せよ

発行:日本置き薬協会 事務局

 件の検討会も議論が深まり出し、業界関係者から参考人として意見聴取も始まった。置き薬協会は、医薬品授受に専門家による対面販売と情報提供は必要であると考え、下記の要望を掲げる。 対面販売を原則法定化せよ
 販売(購入)の面での現行薬事法の最大の課題は、『対面販売の原則』を確立することであろう。ネット販売についても既に「医薬品の安全で円滑な提供方法を考える有識者会議報告書」(平成24年3月31日)に、「ネットによる販売も含めて、医薬品の郵送等販売を認められるとすれば、それが許容されるルール作りを明確化させる必要があり、薬事法の専門家による『対面販売の原則』を決して崩してはならない」とある。
しかし今回『対面販売の原則』がこれ自体正しいものでありながら、法に規定されておらず省令による規制では違法だとの司法判断が確定した以上、『対面販売の原則:一般用医薬品販売の共通のルールとして、毎回必ず、専門家が直接関与する』を省令ではなく薬事法に定義し、明記すべきである。
情報提供規定の実効性を確保せよ
 医薬品は情報とともに流通しないと危険な商品である。しかし、求められなければ情報提供せずともよい、相談があったときだけ専門家が対応すればよいとし、実際に店舗では、商品棚から選んでレジに持っていくだけで一般用医薬品が購入でき、配置販売では、専門家でない一般従事者が、情報提供以外の配置は許されると誤解して、配置販売している現状がある。
日本医師会は2011年2月16日の定例記者会見において、「一般用医薬品のインターネット等販売規制の緩和」に対する見解で、「薬剤師が責任をもって情報提供するとともに、必要に応じて医師への受診勧奨をすべきである。」と述べた。現状においては、ネット購入希望者などにも医師会のいう「専門家が情報提供、医師への受診勧奨」は、難しく、新たに実効性のある情報提供規定を設けるべきである。つまり、 販売形態(店舗販売、配置販売、ネット販売)にかかわらず、リスク軽減のための一般用医薬品販売の共通のルールとして、毎回必ず、専門家が関与することを定めるべきで、さらに、専門家による対面販売について、形骸化しないよう手段を講じるべきである。
ネット販売における専門家の関与規定を設けよ
 ネット販売であっても、専門家が毎回、販売に係わる制度を確立させなければならない。このための専門家の常駐規定を、ネット販売についてどのように適用するのか。またその上で、使用方法や副作用の説明方法など、ネット販売の在り方を具体的に定め、業者に義務付けるべきである。
消費者庁との連携を構築せよ
 ネットを通じた販売(購入、会員制などを含む)が盛んになったのは医薬品に限らず、いまあらゆる商品に共通の現象であり、そこには共通して品質等のトラブル問題が潜在する。加えて医薬品には健康・生命の危険性など、他の商品と大きく異なるリスクがある。したがって、厚生労働省は医薬品のネット販売の開設・販売におけるルールづくりを、消費者庁と共同で作ることも必要である。
ネット販売可能な地域的範囲を設けよ
 一般用医薬品販売は、店舗販売は保健所、配置販売は販売エリアが広いため都道府県知事の許可が必要である。
ネット販売は、都道府県の境を越え、果ては海外へ繋がる広い範囲(地域)に亘るため、店舗販売の許可に加え、二次的に販売上の新たな許認可を取らせる必要がある。
ネット販売の認証制を設けよ
 ネット販売業者は第三者機関の認証制度を導入し、ルールを守れない販売業者については販売ができないような仕組みをつくるべきである。また、医薬品販売に関する、消費者をまじえた監視委員会を設けることも必要である。

      
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NEWS RELEASE           【No.66】           2013年 2月15日

「おいてナンボ」の「置き薬」業界委員がいない検討会

発行:日本置き薬協会 事務局

1月11日の最高裁判決は、現行薬事法にはネット販売禁止という趣旨の内容がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とした。この判決の僅か数時間後、明確なルールがない中で、停止していた一般用医薬品のネット販売が、原告等によって再開された。
 ネット販売は、気軽に売買できる反面、なりすましによる購入、誤用や乱用、悪用の潜在的なリスクは決して低くない。また、売る側に必ずしも生命に関わる倫理もなく、薬事法を理解しないまま参入する業者が出てくる可能性がある。
 今般、ネット販売を薬事法の安全の趣旨に収めるため、販売の方法(「対面販売の原則」の応用方法)、販売者の資格等、既に非ネット販売で認められたルールにつき、ネットへの応用を定め、広く国民の合意を得る必要が急務である。
 田村厚労相は1月15日の記者会見で最高裁判決を受けて、法整備に関して次の発言をされている。「~これからのルール作りでありますが、やはり、非常に公平公正な中でやっていなければならないと思っていますから、検討会を作って、参加いただく方の人選も含めて、これから色々と御意見をいただきながらやっていこうと思いますが、~」。また、2月1日の閣議後の会見で検討会の立上げを明らにして「有識者、推進派、慎重派をそれぞれ同数程度入って貰った、その中で一定の方向性に理解を頂きながら、最終的な報告を頂きたい」としている。
 その後に発表された「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」の構成員名簿には、「公平公正」、「有識者、推進派、慎重派をそれぞれ同数程度」とは思えない、違和感を覚えざるを得ないものだった。
 まず何よりも、専門家とされる登録販売者団体の「日本医薬品登録販売者協会」より選出されておらず、薬種商団体の後裔で薬種商から登録販売者に移行された、相対的に会員数の少ない「全日本医薬品登録販売者協会」の専務理事が選出されている事。
 そして現行薬事法の販売形態を「店舗」と「配置」としているにも関わらず、配置業界の構成員がいない点。現行薬事法附則13条が示すように、業界実態を十分に検討会で汲み上げることなく法制度を組み立てたために、それが成立した経緯を振り返れば、配置業界より選出しないのは、のちのち問題を抱えることが予想される。
 確かに実態「店舗」の延長線上にインターネット販売が存立する概念は理解はするが、「無店舗販売」なのは同様で、そこに情報提供、相談応需の整合性を論議するには、配置業界団体の選出は必要不可欠と思われる。「おいてナンボの置き薬」業界の構成員が本検討会で果たす役割は「大きいものなのに」と、構成員として選出されないことを嘆くばかりである。

      
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NEWS RELEASE           【No.65】           2013年 1月18日

全配協法人販社会の新たな動きと配置業界の牛黄問題

発行:日本置き薬協会 事務局

 (1) 全配協法人販社会の新たな動き
 一般社団法人全国配置薬協会の配置部会内の下部組織となる「法人販社会」は、昨年12月13日に中国、四国、九州地区会議を福岡市で開催した。
 席上、同会会長の柳瀬昭氏は、法人販社会の「活動と方針」と題し、既存配置に留まったままの法人配置販売会社を、所謂「新配置」への移行を促すべく、懸念材料だった一般従事者の業務の範囲等を明確にするため厚労省担当官と折衝し「配置販売業に関する威勢薬事法Q&A」作成に取り組んできた事を報告。
 また、日本配置販売業協会(右近保会長)幹部との会談に際し、消費税増税に対する一般用医薬品の軽減税率導入や税制控除制度の新設、配置薬の保険適用などを協議するとし、分裂状態の配置薬業団体の接点を模索するとした。
 これらの税務、社会保険制度に関わる事は、薬業連絡協議会で提案されており、分断関係にあるものの、今後の問題について共通認識を持つものと理解でき、接点の模索の可能性を期待できるところだ。これらはOTC薬業界全体の課題であり、配置もその一員として、配置業界全体が協議し対応すべき事である。そのためには「全配協本部」の協力を必要とし、全配協法人販社会の活動が注目されるところである。
(2) 配置業界の牛黄問題
 昨年12月11日の厚労省医薬食品局の通知「ブラジル産のウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療機器等の自主点検について」により、配置業界の一部に混乱が生じた。某ドリンクメーカーがこの通知により、牛黄配合製剤の製造を一時停止すると通知したのだ。この時期は、風邪の罹患に併せて滋養強壮を標榜するミニドリンク剤の得意先への配置の真っ只中で、製造停止による欠品は業者の死活問題につながるからだ。幸い、この一時停止は解除され製造開始されたが、以前から危惧されていた問題も露呈した。というのは、店舗で販売されるNB商品との差別化を図るため、配置業界のほとんどの総合感冒薬には牛黄が配合されており、また六神丸などの所謂強心剤は、牛黄が必定の成分でもあり、牛黄の供給の不安定は、配置業界に大きな影響をもたらすためだ。
 牛黄は牛の胆石であるため、千頭に一頭の割合でしか発見されない貴重な生薬原料で、大規模食肉加工設備を有する国が主産国となっている。オーストラリア、アメリカ、ブラジル、インドなどだが、BSE問題で牛黄は危険部位ではないものの、安全を期するため原産国が限定されている。北米産は事実上、使用禁止であるところに、今回のブラジル産ウシ等由来原料の今後の輸入等見合わせ指示により、現状でさえ、中国需要の高まり等で国際価格が上昇傾向にあるなか、更なる価格上昇は、製品の納入価や販売価格に繋がりかねないとしている。

      
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NEWS RELEASE           【No.64】           2012年 12月 7日

平成25年 年頭所感

発行:日本置き薬協会 事務局

 現行薬事法が施行されて足掛け五年となる今年。その改正が噂されてはいるが、まだその足音は遠くに有る。現行法の誤った解釈により、未だに配置販売業界は混乱している。年が改まるたびに抜けだしたいと思うが、早急に行政当局には配置販売業の実態を理解して頂き、改善の道を探るしかないと考えている。
 数ある問題のなかで指摘したいのが、新配置の一般従事者と、既存配置の従事者の登録販売者受験資格の実務経験の件である。
 例えば以下の事態が店舗であった場合、いかなる判断が下されようか。
 (1)第一類医薬品を販売する場合、薬剤師が一般従事者を伴い、初回のみ消費者に情報提供しておけば、同消費者が2回目以降来店の折、毎回、初回説明された薬に関し情報提供を求めなければ、薬剤師が常に店頭に居なく(当該消費者に直接会わず)ても、一般従事者に第一類医薬品を販売させ、それを以て一般従事者の登録販売者試験受験のための実務経験時間に入れても良いか。
 (2)薬剤師等が当該薬局又は店舗の店頭に常に居なく(店舗内には居るが消費者に会わない)ても、一般従事者が直ちに近隣で勤務する薬剤師等に連絡し、薬剤師等が対面で速やかに情報提供できるなどの適切な体制を確保しておけば、薬剤師等の間接的な管理及び指導の下で情報提供以外の業務(医薬品の補充、陳列、代金の清算、レジ打ち、倉庫管理等)を一般従事者に単独で行なわせ、それを以て一般従事者の登録販売者
試験受験の為の実務経験時間に入れても良いか。
 これらは当然の事、他の薬業界及び識者の方々から実務経験時間には入れられないと判断されるであろう。しかし、「店舗」、「店頭」を「配置得意先」と入れ換えた場合、配置販売業界では「入る」と誤った考えを持っているのが実態である。当協会は以下の見解を提示し、行政当局にその検討を図るよう依頼する予定である。
 (1)新配置販売業で、一般従事者が登録販売者試験の受験要件である実務経験を得るためには、専門家が一般従事者を同行し、専門家による直接の管理及び指導の下で業務を行なわせなければならない規定を設けること。なお、既存配置の場合はこの限りではない。
 (2)登録販売者試験の不正受験が行なわれたり、実務経験の虚偽記載や内容が不十分な事が確認された場合の制裁規定を設けること。
 (3)遵法遵守し配置従事者に対する十分な資質向上に勤めている既存配置販売業者については、平成27年5月末以降も配置従事者の実務経験の経過措置を延長すること。
 日本置き薬協会は、既存配置販売業の継続とその発展を信じ本年も活動を続けて行く所存である。
平成25年1月吉日
 一般社団法人 日本置き薬協会
代表理事 有馬純雄

      
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NEWS RELEASE           【No.63】           2012年11月16日

「薬害オンブズパーソン会議の厚労大臣への要望書」への当会の所見

発行:日本置き薬協会 事務局

11月4日に報道された大手流通企業の登録販売者受験に関わる実務経験不備問題。不正受験の疑いがある従事者が少なくとも200人で19都道府県にまたがるとの報道に驚くとともに、その十日程前に発表された、薬害オンブズパーソン会議の厚労大臣への要望書の事が思い出された。この要望書では、実務経験証明の制度上の不備と制裁の強化ついて触れ、特に既存配置販売業での実務経験を問題視している。
 要望書においては、前者について次のように説明している。「改正薬事法が施行された当初、上述した医薬品販売の実務経験の証明は、受験者が医薬品販売に従事した先の薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者によって作成される実務経験証明書のみによって行われていた。改正薬事法施行当時の実務経験証明方法は極めて簡易なものであったため、全国の登録販売者件において、実態のない実務経験証明書を提出する不正出願が多発する事態を招くこととなった。そこで、厚労省は平成24年4月1日以降は「実務経験証明書」のみならず、「当該証明に関する勤務簿の写し又はこれに準ずるもの」として、賃金台帳や労働時間の記録に関する書類(出勤簿、タイムカード等)の提出を義務付けることとなった」。後者については次のように説明している。「既存配置販売業の場合、その主な業務は外回りであり、かつ、新配置販売販売業の場合と異なり配置員は薬剤師等の資格を有する必要がない。したがって、既存配置販売業において実務経験を得ようとする者は、薬剤師等に同行することなく、単独で配置業務を行なうことが可能である。そのため、既存配置販売業の場合、薬剤師等は、実務経験を得ようとする者に対して直接の指導監督をすることができず、また、既存販売業者も実務経験を得ようとする者の業務時間及び業務内容を適切に把握することは著しく困難である」。
 前者の実務経験証明の虚偽記載は、販売業者のモラルに関わることで、ことさら既存配置業者に特定されることではないと考える次第である。
 後者の既存配置販売業での実務経験については、旧薬事法では、配置販売業資格者の指導監督は、販売拠点においてなされ、見習い期間後、従事者は単独で配置営業が認められていた。いわば「オフJT」である。その延長線上にある既存配置販売業では、指摘される専門家(薬剤師等)や配置業者との同行で業務がされることはない。現行法はいわば「OJT」的な指導監督を求めており、これは指摘通りではあるが、実務経験として認められたのは、経過措置的判断であると理解させて頂いている。
 これに関連して、事実認識が違うのは以下の点である。「新配置販売業において実務に従事する場合は、その主な業務は外回りであるものの、配置業務に従事する者には薬剤又は登録販売者各が必要とされている。よって、新配置販売業において実務経験を得ようとする者は、単独で配置業務を行なうことができず、薬剤師等に同行する必要がある、そのため、この場合においても、薬剤師等は、実務経験を得ようとするものに対して直接の指導監督をすることができ、また、新配置販売業者も実務経験を得ようとする者の業務時間及び業務内容を適切に把握することができる」とした点。
 上記の「実務経験を得ようとする者は、単独で配置業務は行なうことができず」ということはなく、新配置の一般従事者は情報提供さえせねばできるとされており、実務経験の内容は既存配置となんら変わるところはない。専門家は拠点でのオフJT的指導と、一般従事者が訪問した得意先で情報提供の要望があり、そこへ専門家が訪問し情報提供する時間を一般従事者が共有した事実などを、実務経験を踏んだとして実務経験証明書を出すのである。
 附則により法的範囲内で業務を行なう既存配置販売に対して、法の拡大解釈により逸脱して業務を行なう新配置の問題点を当会は以前から指摘している。

      
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NEWS RELEASE           【No.62】           2012年10月19日

配置販売業者への薬事監視

発行:日本置き薬協会 事務局

弊会代表理事が代表を勤める配置販売法人に東京都の薬事監視があり、その内容をご報告する。特段、個別の問題が有ったのではなく、厚労省医薬食品局総務課の担当官より以前から通知されていた、毎年4月、10月の定期的な薬事監視であることをお断りしておく。
 また、今回より福祉保健局健康安全研究センター(新宿区百人町3-24-1)の広域監視部薬事監視指導課流通指導係の担当官が来社されている。
 弊社は既存配置販売業者であり、旧薬事法、現行薬事法、施行令に則り指導がなされるが、従来の口頭による指導と併せて「既存配置販売業者の皆様へ(業務内容確認チェック表)」が手渡された。
 店舗販売での指導監視とは些か趣が異なり、既存配置のそれがいかなる内容を見られるかは、参考になると思われる。
 1 区域管理者の設置が義務付けられ、認定者が区域管理者にみなされることを知っていますか。   (変更可)
 2 区域管理者は、配置員を監視し指導していますか。
 3 当該区域の管理に関する帳簿を設置し、保存(3年間)していますか。
 4 配置員に名札(身分証明書)を付けさせ、従事者の判別をしていますか。
 5 医薬品の譲受及び譲渡に関する記録を作成し、保存(3年間)していますか。
 6 配置販売品目は、東京都で定めた品目(許可証裏に記載)していますか。
 7 医薬品の配置販売を行なう際に、適正使用のための情報提供に努めていますか。
 8 配置販売以外の方法(現金売り等)で医薬品を販売、授与していませんか。
 9 医薬品を他の物と区別して貯蔵、区分ごとに配置していますか。
10 訪問先に配布するリーフレット等の広告物は虚偽誇大広告になっていませんか。
11 配置員は、あらかじめ配置従事届けを提出し配置していますか。
12 医薬品情報の収集、検討、利用に努めていますか。
13 配置箱は、会社名あるいは氏名、住所及び電話番号の表示がありますか。
14 配置員の従事状況の管理、記録を行なっていますか。
15 配置員の資質向上のための研修を行なっていますか。

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-03-3917-9081
                     

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NEWS RELEASE           【No.61】           2012年 9月21日

なぜ、新配置に移行するのか その2

発行:日本置き薬協会 事務局

先月は一部の配置販売業者が積極的に新配置に移行することの不可解さを、その業者の考えを下に問題点を指摘した。
 それは、店舗の一般従事者は、常時店舗内で専門家の指導の下、一年間の従事経験を積み、受験資格を得られるが、配置では専門家の同行が常時なければ、得意先での従事経験が出来ないはず。これを、一年間の長期にわたり実施するのは経済的に不可能で、これをどのように対処するのか、という事である。そして、新配置ではコンプライアンスにそった会社運営が非常に困難と思え、グレーゾーン解釈の運用は、危険な賭けとしか写らない、とした。
 先日、東京都薬務課が一般社団法人東京都医薬品配置協会に委託した講習会において、「最近の薬務行政について」と題し、野口俊久課長が登壇された。
 その中で、「登録販売者受験のための実務経験の発行について」(虚偽や不正防止のために)では、下記の要件を提示された。
 1.業務期間 被証明者が1ケ月80時間以上、連続して1年間
 2.業務内容
  ア)主に一般用医薬品の販売等を直接行なった。
  イ)情報提供、相談対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行なった。
  ウ)管理、貯蔵、陳列、広告に関する業務を行なった。
  エ)薬剤師、登録販売者の管理及び指導の下で業務を行なった。等
   ※管理帳簿、勤務シフトと実績等で、証明根拠となる従事状況を確認できるよう、記録 の作成をお願いします。
 新配置許可の配置販売業者の一般従事者が、単独で得意先廻りの営業活動を行なった場合に、上記のア)、ウ)は出来たとしても、イ)、エ)については、常時経験することは不可能と思える。或いは一日8時間労働のうち4時間を専門家と同行することを一年間継続することも、相当困難な事に思える。
 不可能、相当困難であるが故に、実務経験は確保出来ず、登録販売者受験資格要件は満たせず、受験は出来ないということになる。ただし、配置販売会社が満たしていない要件を、満たしたと証明すれば、受験資格とはなるだろうが。
 そして、「登録販売者試験に係る虚偽の実務経験証明に対する処分について」では、下記の事例を野口課長は紹介された。
 ア)平成20年度から平成22年度、埼玉県登録販売者試験において、虚偽の実務経験証明    が発行されていることが判明した。
 イ)虚偽の実務経験証明書により出願した者の受験を合否にかかわらず無効とした。
 ウ)これに伴い、試験合格者については、合格取消の処分を行い、登録販売者の販売従事を    行なった者については、登録削除の処分を行なった。
 エ)虚偽の実務経験証明者の発行に対し、文書で厳重な注意を行なった。
 当会を始め配置販売業協会、全配連の配置三団体は、既存配置が配置販売業には適切な形態であり、その資質向上を所謂30時間講習で行ない、また多くの登録販売者資格の従事者を増加させることが最適であると考えている。この考え方が間違いないと確信する、説明だった。
 また、配置業者がどうしても新配置に移行したいなら、既存配置と温存しながら、新配置の販売業許可を取得することである。既存配置業務で登録販売者受験資格が得られるからである。_

      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
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NEWS RELEASE           【No.60】           2012年 8月10日

なぜ、新配置に移行するのか

発行:日本置き薬協会 事務局

当会を始め配置販売業協会、全配連の配置三団体は、既存配置が配置販売業には適切な形態であり、その資質向上を所謂30時間講習で行ない、また多くの登録販売者資格の従事者を増加させることが最適であると考えている。
 しかし、現行薬事法に則った所謂「新配置」業者への移行を積極的に行ない、また既存業者へ移行を促す配置販売業者がおられるのも事実である。
 配置業界紙の「家庭薬新聞」7月26日号に新配置移行を唱える配置販売会社へのインタビュー記事が掲載されたので、それを抜粋しながら、その意図を紹介する。
 取材に応じたのは、富山市に本社を置く サプリの代表取締役社長の八橋謙二氏で、同社は金沢市、福井市に拠点を設け、社員数50名ほどの配置販売専業の会社である。同社は、現行薬事法施行後、いち早く新配置への移行を行なっている。
 移行への要因は、「従事者である社員に、登録販売者と明記された身分証明書を掲示させ、得意先での仕事をさせたい」とし、そのために現行薬事法に則った新配置に移行したとしている。
 旧薬事法では、資質や資格を問われず医薬品販売が出来るため、これが消費者からそれらの不足と写り、業としての将来性などを問われるなど、言わば世間的に「格下」の業と捉える言葉が投げかけられることがあったという。それならば、配置販売も店舗販売も出来る資格者として、登録販売者資格を、明示、掲示出来る「新配置」に移行することが、こうした「格下」発言をさせにくくすることに繋がり、それがメリットであると強調されている。
 以前、八橋社長は、同社は、設立が10年前後と浅く、社員の大半に大卒の社員を採用するため、このような社会一般的な評価に苛立ちを感ずることが多々あると、述べられていた。こうした評価は社員の勤続意識を劣ろわせ、退社への動機ともなるとし、資質向上への社内的対策は以前からとられていたようである。
 そこへ、現行薬事法が施行されたわけである。社員の登録販売者資格の取得と、業許可の新配置への移行は、「格下」視問題の払拭に繋がったと思われる。ちなみに、同社が会社説明会に参加した場合、現在ではドラッグストアと同列に主催者側が取り扱い、同じ場所にブースを設置出来るとのこと。配置業の社会的認知を新配置による販売業許可によって得、またそれを人材確保の手段としたいとの、意図が読み取れる。
 さて、疑問に思うのは、新卒者に一年間の従事経験をさせるために、一般従事者として得意先訪問させるわけだが、その折に医薬品については、相談応需もなにも出来ないのに、「格下」問題はどのように解消するのか。
 また問題点は、店舗の一般従事者は専門家の指導の下、一年間の従事経験を積み受験資格を得られるが、配置では専門家の同行がなければ、得意先での従事経験が出来ない。これを、一年間の長期にわたり実施するのは経済的に不可能で、これをどのように対処するのか、という事である。
 同社はほとんどの社員が登録販売者であるが、ほとんどの法人販社は1/2~1/3程度の登録販売者しかおらず、速やかな情報提供、相談応需が可能なのか実態は不明である。
 所謂「課長通知」に則る十分な資質確保に基づいて既存配置に今後を託す我々にとっては、新配置ではコンプライアンスにそった会社運営が非常に困難と思え、また、グレーゾーン解釈の多いその運用は、危険な賭けとしか写らない。

      
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NEWS RELEASE           【No.59】           2012年 7月20日

配置販社と都道府県協議会との不協和音

~全配協配置部会 法人販社会から出された「具申」を巡って~

発行:日本置き薬協会 事務局

一般社団法人全国配置薬協会の配置部会は、6月20日、東京都港区のメルパルク東京で幹事会を開催し、法人販社により組織化された「法人販社会」から、各都道府県配置協会、協議会の組織や運営に関する具申(意見、要望)が示された。「全国で特に法人販社の協会、協議会からの脱会が増えているとされているが、法人販社の多くは近年の売上低迷で体力、余力を失っており、現状の配置協議会運営のままでは配置協議会からの脱会に歯止めをかけるのは困難」とし、「配置協議会費の値下げや会費算定の全国的な統一」、「資質向上研修の集合教育開催日数の削減」など法人販社が配置協会に加入しやすくなる環境整備を求めた。
 席上、法人販社会会長の柳瀬昭氏は次のように述べている。「この具申を各地の配置協議会が直ちに実行してくれということではない。販社の協議会関係負担を軽減するよう、協議会役員の方々はその運営や事業を再考して頂きたい。一例として愛知県は会費一人年間1万円で現在1800万円の剰余金を計上し資質向上研修も受講料無料で行なっている。不可能ではなく、是非、本具申を検討願いたい」。
 なお、協議会費は各地の協議会毎に決められているが、年間一人ほぼ1万5千円から2万円とされている。法人販社の場合はこれに従事者数を乗算した金額が求められる。更に、全配協会費、政治連盟費などが別途に加算され大きなものとなっている。
 本具申の資料には販社の従事者数による会費納付額案が添付されおり、各都道府県で配置に従事する員数に応じて割引率が逓減する事になっている。年間一人1万5千円を基準として、4人以下が80%、5~10人が75%、11~20人が70%、以後20人毎に割引率が5%逓減していく。
 各地協議会の主要な資金源の販社の意向が集約されて、個人事業主が多くを占める協議会役員への具申となったと共に、旧来の協議会運営とその存在自体にも問題提起される格好となった。
法人販社会の「具申」前文
 全国配置薬協会の組織率はご案内の通り50%を割っております。その原因として次のことを考えております。
 1 各県の協議会費が高額であること
   法人販社は最近の売上の低迷で体力・余力を失っております。各県協議会が活動を継続出来、
   尚、法人販社が加入しやすい会費の検討をお願いします。
 2 各県の協議会の分裂または未加入が発生していること
   北海道では協議会とは別に法人販社を中心に別の組織が活動しております。秋田、青森、栃木、熊本では協議会が全配協を脱会しており、これらの県内業者は全配協に加入したくても加入出来ない状態です。これは大阪も同様です。末端のこれらの業者が全配協へ加入しやすい環境作りについて検討をお願います。必ず組織率向上に繋がるものと考えます。
 平成24年5月10日
  社団法人全国配置薬協会 会 長           森政雄殿
  社団法人全国配置薬協会 配置部会部会長       吉田昌雄殿
  社団法人全国配置薬協会 配置部会部 法人販社会会長 柳瀬昭

      
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NEWS RELEASE           【No.58】           2012年 6月15日

登録販売者協会に配置部会を設立

発行:日本置き薬協会 事務局

当協会の役員が中心となり、日本医薬品登録販売者協会内に、配置部会を立上げることとなった。設立は6月13日を予定している。設立趣意書の要旨は以下である。

インターネット等による一般医薬品販売が合法となれば、改正薬事法の根幹である「専門家の情報提供、相談応需による一般用医薬品販売の対面販売」原則が崩壊し、一般用医薬品による副作用の顕在化、それが引いては薬物濫用への助長が想起される。これは一般生活者の健康を損なうこととなり、また安全、安心な社会基盤の侵害ともなりうるであろう。こうした事態への回避のために、分裂した配置業界内の結束を固め、登録販売者の資質確保とその改善を研修等により図り、使用者への情報提供、相談応需の体制を確立せねばならない。また、薬業団体、薬被害者団体、消費者団体と連携しながら、行政諸機関に指導を仰ぐため、本会を設立する

設立総会は、同日開催の日本置き薬協会総会の開催後とし、下記の運営規約案を審議予定。

一般社団法人 日本医薬品登録販売者協会 配置部会運営規約(案)
(名 称)
第1条 本会は、配置部会(本会)と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を群馬県高崎市に置く。
(会 員)
第3条 本会の正会員は、登録販売者である配置従事者とし、準会員は、登録販売を目指す配置従事者とする。
(入 会)
第4条 本会の趣旨、目的に賛同し入会を希望する者。
(目 的)
第5条 ○「対面販売の原則」を薬事法に明記する啓発活動を行なう。
   ○使用者への情報提供、相談応需を通じ、薬害被害や医療費高騰の抑制等に顕著な実績を上げられる、登録販売者外部研修の実施を促す。
(事 業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
○対面販売原則を薬事法に明記するための啓発活動。
    ○登録販売者の資質向上とその生涯学習のため、登録販売者外部研修を厳格に実施、また受講する啓発活動。
 以下、省略
 なお、今後、全国医薬品配置団体連合会、日本配置販売業協会、全国配置業協会へも参加を呼び掛ける予定である。
      
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NEWS RELEASE           【No.57】           2012年 5月11日

配置三団体による配置販売業自己点検表案がまとまる

4月26日、日本薬業共同事務所にて配置三団体役員が集まり、日本置き薬協会が作成した配置販売業自己点検表案を概略承認したうえで、別個にそれを簡略化した文書を作成し、共用することに同意した。これは、配置販売業の営業実態を踏まえ、配置販売業者(法人格なら役員や管理者)と区域管理者などが業務の定期的点検で使用するものを配置販売業自己点検「本」表とし、顧客、得意先などで配置従事者が使用するものを自己点検「簡易」表として、法律、法規に的確に適合し、また機動的に点検を実施できるようにとされたためである。簡易点検表案は、現在作成中で、5月の三団体の会合にて協議、審議の予定。

既存配置販売業講習、研修届書の提出時期を迎える
 

既存配置販売業者は都道府県薬務課へ毎年4月の一カ月期間内に、当該年度の既存配置販売業講習、研修届出書の提出が義務付けられている。記載内容は下記であ。

   平成○○年度既存配置販売業講習、研修届出書
1.既存配置販売業者名及び許可番号 ○○○○○○○○○○
2.講習、研修等の実施主体(該当する□にレを記入)
  □既存配置販売業者が実施
  □配置販売業に関する団体又は配置販売業に関する講習、研修等の実績を有する団体
3.講習、研修等の実施体制(該当する□にレを記入)
  □実施規則の整備 □実施方法、実績等の情報を公開
  □すべての受講者を講習、研修等の対象とする
4.講習、研修等の概要(内容については該当する□にレを記入)
   開催時期  (例)平成24年9月~平成25年3月
   形式 講義(座学)形式 (例)15時間/遠隔(通信)講座形式 (例)15時間
   内容 □医薬品に共通する特性と基本的 □人体の働きとその作用
  □主な医薬品とその作用 □薬事に関する法規と制度
  □医薬品の適正使用と安全対策
  □その他配置販売業に従事する者として求められる理念、倫理、関連法規等
5. 講習、研修等の資料 ○○○○○○○○○○
6. 講習、研修等の修了証の交付(該当する□にレを記入)
  □既存配置販売業者が交付する □配置販売業に関する団体又は配置販売業に関する講習 、研修等の実績を有する団体交付する
上記により、既存配置販売業講習、研修等を実施します。
 平成○○年4月○日 届出者 □既存配置販売業者 □配置販売業に関する団体等
住所(法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地)
   ○○○○○○○○○○
氏名(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名
)    ○○○○○○○○○○
 ○○○知事殿

      
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NEWS RELEASE           【No.56】           2012年 4月20日

「置き薬協会」策定の配置販売業自己点検表案について

平成22年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果で、制度の定着が十分でないことが明白となった。厚生労働省は、都道府県衛生主管部長宛てに、監視指導の強化及び各業者の自己点検状況の確認をすること、また販売業者等には、その管理者に制度の遵守状況を自己点検させるなどにより、より一層の制度の遵守徹底を図るよう指導している。
 これに対して置き薬協会は、一般用医薬品の店舗販売に関わる薬業団体や、その監督にあたる行政組織が取り決められた自己点検表を参考に、配置販売業自己点検表を策定した。
 本表は新・配置販売業及び既存配置販売業のそれぞれの業者に対応できるよう、別途に点検項目が設定されており、下記点検内容が記載されている。この内容がその業者の状況と照らし合わせ、その有無、可否で点検がされるよう表は構成してある。
 

(1)医薬品の配置
 (2)配置販売業者の配慮等
   ① 一般用医薬品の販売に関する事項や配置販売の業務運用を解説する書面交付
   ② 消費者が従事者の区別を判別できるようにする名札等の措置を講じているか
   ③ 変更届等の提出
 (3)医薬品の業務に係わる安全の確保の体制
 (4)情報の提供
   ① 第一類医薬品を配置する場合
   ② 第二類医薬品を配置する場合
   ③ 一般用医薬品について相談が有った場合
   ④ 事業所配置
 (5)区域管理者
 (6)専門家の勤務状況
 (7)配置販売業者又は区域管理者が当該区域において実務に従事した一般従事者からその実務に従事したことの証明を求められたとき

 折しも「医薬品の安全で円滑な提供方法を考える有識者会議」の報告書が纏められ、発表された。その最後に「関係者への要望」が添えられている。その要望のいくつかは、現行法規内においても、業界関係者は留意すべきことであり、そうでなければならないことである。
(2)本当に良い制度、便利な制度を作り上げるのは、むしろこれからであり、この医薬品の販売制度を実施する医薬品販売に関わる業者の責任は重い。
(3)業界の内輪の議論から、もう一歩踏み出して、真に生活者の求める「安全で円滑な医薬品提供」について議論し実現して欲しい。
      
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NEWS RELEASE           【No.55】           2012年 3月23日

「医薬品販売制度」定着に向けた提言と厚労省への質問

  本年2 月16 日に厚労省医薬食品局総務課から「期間の終了する日である平成24 年5 月31日を間近にして、旧薬種商及び既存配置販売業者が相当数存在することを踏まえ、別添のとおり、既存業者に係る業務についての実務に従事した者についての薬事法施行規則第159 条の5 第2 項の適用について3 年間延長することを検討しております。」との「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」が出た。日本置き薬協会は、「厚労省と業界の癒着」と言われないよう、違法行為並びに法を曲解する者を遵法させるべく「薬業界自浄・活性化への提言」を本年2 月1 日の日本薬業連絡協議会へ提出、2 月17 日の記者会で発表している。
小宮山厚生労働大臣の年頭所感に「新しい一般用医薬品の販売制度の定着に、より一層取 り組む 」とある。新年度を向かえるにあたり、われわれは、新たに下記の提言と質問を致します。厚労省は、提言とそれに纏わる質問を真摯に取上げ明解なる回答をされたい。
納得する回答が得られたならば、われわれは、消費者国民に対し、安心安全の立場から制 度定着に努めることを肝に銘じ、自浄・活性を誓います。
〔 提 言 〕
1.配置販売業者を始め、一般用医薬品販売に携わる者は、平成24 年1 月19 日発表の「平成   22 年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果報告」に重大な関心を持ち、自浄努力を図   る必要がある
。 2.平成18 年の薬事法制定以来5 年、未だ法の趣旨を理解せず、法を曲解する者は確信犯と 断じられる。前年度より悪化している「平成22 年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果報告」では、抗弁する由もない。
3.厚労省は、薬事法の趣旨の徹底を図る為、一片の課長通知を発出するに止まらず、違法   行為に厳格に対処する意図を顕示する必要がある
。 4.厚労省は、曲解されている薬事法・体制省令箇所に厳格な解説を明示、具体的な監視指導   マニュアルを提示し、地方行政が業者を指導・遵法出来るようにする必要がある。
〔 質 問 〕
(質問1)平成24 年6 月1 日より適用の「登録販売者の資質向上の為の外部研修」について
イ) 薬局、店舗販売、配置販売別に登録販売者の資質に差が出る研修レベルでもよいか。
ロ) 登録販売者の研修が、「既存配置販売業者の配置員の資質向上研修」と同レベルの儘でよ   いか。
ハ) 「既存配置販売業者の配置員の資質向上研修」を、「登録販売者の資質向上の為の外部研   修」に代えてよいか。
ニ) 「登録販売者の資質向上の為の外部研修」の受講対象者に「既存配置販売業者の下で配   置員として配置販売に従事する登録販売者」も含まれると明記するべきではないか。
(質問2)
配置団体が作成した「配置販売業に関する改正薬事法の自己点検表」の既存配置   販売業における「①陳列欄」に、配置箱の中で、第一類、第二類、第三類医薬品を   リスク区分ごとに混在させないよう配置している。
  また、「③情報提供欄」に、第一類医薬品は薬剤師が書面を用いて体面で情報提供   しているとある。(添付資料参照)
イ) 既存配置販売の配置販売品目指定基準範囲内に第一類医薬品が存在するのか。
ロ) 「①陳列欄」、「③情報提供欄」の記載内容で良いか。
(質問3)平成22年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果では、第1類医薬品に関する説   明の際に文書を用いていない事例が多い、郵便等販売により離島居住者・継続使用者以外   の者に第2類医薬品を販売している事例が多い。また店舗販売に関する調査6,829件に対し、   配置販売に関する調査52件は余りにも少なく、既存配置、新規配置別の確認をしなかった   とある
。 イ) 電話等にて新規拡張依頼した配置箱を以って合法的に覆面調査する方法も採用すれば、   「ロスなく経済的、調査件数も増」、「正確な既存・新規配置別調査」が出来る。   検討されてはどうか。
ロ) 配置販売業者自身が調査に重大な関心を持ち、一機に自浄努力に繋がるのではないか。
(質問4)平成24 年1月19 日付け薬食総発0119 第1 号、薬食監麻発0119 第2 号で「平成   22 年度一般用医薬品販売制度定着状況調査結果の送付及び自己点検の実施について」が発   出され、その中に今回の調査で定着が不十分であった事項等を中心に監視指導の強化を行   い、再三の指導に対して改善がなされない場合等であって、必要な場合には改善命令等の   措置を講じるなど、より一層の制度の遵守徹底を図るようお願い致しますとある。   下記例は、該当するのではないか。
(事例1)
平成24 年2 月9 日にNHK で放映された番組「あしたをつかめ平成若者仕事図鑑」において
◎全国14 都道府県21 営業所で医薬品・医薬部外品・医療用具・清涼飲料水の配置及び販売 で平成23 年3 月期19 億100 万円売り上げている配置販売会社の富山営業所で、平成24 年 1 月末に、ビジネス専門学校(生徒と職員合わせて凡そ500 人)において、指定第二類医薬品  等の入った配置箱の新規拡張があった。
イ) 誰が医薬品を使用しても、その都度、専門学校の責任者が、医薬品を使用する者毎に適切   に情報を伝えられるのか。
ロ) 安易な無資格者による医薬品販売にならないか。
ハ) 明らかに無資格者により不特定多数販売に当るのではないか。
さらに、放映された映像から
  ① リスク分類別陳列なし
  ② 身分証や名札等の着用なし
  ③ 第二類医薬品に関する相談後も適切な説明がなかった
  ④ 第二類医薬品に関する相談への対応者は、入社1 年目の配置員である。
   映像から扱っている風邪薬、鎮痛薬は、指定第二類医薬品と判るのに、テロップに「配    置薬販売員が扱うことができるのは、市販の薬の内、副作用などのリスクが高くないも    のに限られています。」とある。
イ) 指定第二類医薬品は副作用などのリスクが高くないものか?
⑤ 同テロップに「配置薬販売会社に就職する場合は、特に資格は必要ありませんが配達のた  めに自動車運転免許が求められます。」 とある。
イ) 無資格者による医薬品の販売を推奨しているのか?
ロ) 「配達」、「届ける」と言いながら実際に行っていたことは?
  配置販売において「配達」、「届ける」とは、何をさすのか?
ハ) 厚労省総務課長通知で示された資質向上の為の研習等について全く触れていないが?
(例2)
◎浦和消費者センターにおける事例
 同会社の埼玉営業所は、平成23 年12 月20 日に40 年以上配置薬を置いている80 歳代の女  性(の甥か姪が電話)に、病院の薬ばかり服用していると返って体に良くないと、熊澹円 (第二類医薬品)を現金にて購入させ、2ヶ月後に再び購入させた。
 最近19 時過ぎに訪問し健康食品(コエンザイムQ10)の説明を受けさせ、一人暮らしで早  く帰って欲しかった(威迫、困惑)のに、これも現金にて購入させた。
 書面の交付がない(遡って、全てクーリングオフの対象)。
 浦和消費者センターが特商法の〔書面の交付〕〔勘誘時の威迫、困惑〕〔特商法の書面の交  付〕がないので、遡っての契約の解除にあたるのではないかと販売会社に連絡(電話)す  ると、〔特商法〕については理解していないとの返答だった。
〔埼玉県の配置協会〕にどのような指導をしているのか問い合わせ、埼玉営業所の責任者  に以上を告げ、「薬事法違反(伝票を調べたら配置したことになっていると言っている)及  び特商法違反を争うのであれば、そのようにすれば良いし、謝罪するのであれば始末書を  協会宛に至急出し、協会から厳重注意で済むようお願いしてみる」と伝えた。
 責任者は、「始末書を提出するから、宜しく取り図って欲しい」と言った。
〔埼玉県薬務課薬事担当の話〕
 平成24 年1月6 日に埼配協と当該薬品販売の社長と営業所長に薬務課で事情聴く。
 薬務課長「薬務課課員が事情を聴いて、その報告書を事務的に処理していきたい。親会社  の社長は確か、全国の配置の何か役員をしていますね?」
(全配協の製薬部会長と副会長をしています)
 薬務課長「そのような人の会社が、このような問題を起こしては困ります。教育を再度し  て欲しい、初期対応をキッチリしていれば、この事態は起きなかったはず」と。
 薬務課から当該配置販売会社の得意先の使用伝票を提出させた。
① 70~80 代の一人暮らしの人に一回3 万3 千円の精算とは如何なものか。
 配置販売業では、使用(服用)もしていない医薬品を現金で貰うのは問題で、薬事法違反  に当たる。
② 薬事法に定められた所謂、一定水準30 時間研修はどうしているのか。
 (従業員は21 時間が最高で、研修時間6 時間、3 時間の者もいる)
③ 区域管理者はどうしているのか。(死亡した元の社長が全ての区域管理者のまま)   各県で別個に区域管理者を定めるように。
④ これらを精査し薬事法に抵触するようであれば、報告書(?)の提出をお願いするかもしれ   ない。
⑤ その他、事情聴取内容
・全配協で作成して配布を決めた三枚のチラシ(特商法関係)「配置販売の管理及び運営に関  する事項」、「配置販売についての確認書」、「お薬の販売方法について」の配布も説明もし  ていない。
 社長は、「このような初歩的な事が成されていなかった。全社挙げて見直しを図っていきた  い」と釈明しているが、合理化で必要な人間の配置がなされていないのではないか。
 12 月20 日に浦和消費生活センターより富山本社へ電話が入っているのに、社長の耳に入っ  ていない。担当で止まっている等、上下左右の意思の疎通、重要な事柄でさえ上司に連絡  されず、重要で無いと感じていたのか。
・特商法及び薬事法(現金販売)についての重要な事項については書面を配布してあるのに、  責任者の出席が成されていないからこのような問題が起きる。
 以上は、NHK-E テレでの放映された番組と埼玉県及び茨城県の医薬品配置協会が会員向け  に出した文書、薬業界紙、並びに内部告発等にて明らかになった事例です。
 問題の配置販売会社の親会社の社長であり、配置販売業界の指導的立場にある者が新法移  行推進を各配置販売業者に声高に論じながら、子会社は既存配置販売会社として全国展開、
 既存配置販売業者に課せられ配置員の一定水準研修も十分に受けさせず(従業員は21 時間が  最高で、研修時間6 時間、3 時間の者もいる)、薬事法違反、特定商取引法違反として指導を  受けながら、一方では(1ヶ月も経ずして)NHK-E テレで同社の他の営業所について放映、  宣伝に利用している。
     ちなみに、国民生活センターが発行する『月間国民生活』の1 月号で、全国の消費生活セ  ンターに寄せられる市販薬に関する相談件数中、配置薬に関するものが約半数を占めると掲  載している。
  また、その後の埼玉県薬務課は、「販売会社への行政指導(行政処分)の内容などについて  一切明らかにしない。知りたければ当事者から聞いてくれ。個人情報保護法の対象内で、県   からの漏えいは許されない」との姿勢です。
 
      
本件に関するお問合せ先  日本置き薬協会 事務局
〒114-0023 東京都北区滝野川3-56-9
TEL.03-5974-6227 FAX.03-3917-9081